障害者作業施設等に対する助成
中途障害者向けと重度中途障害者向けの2種類がある
事業主に雇用された後に労働災害、交通事故等により身体障害者となった労働者の雇用を継続するため必要な施設の設置、職場適応措置等の措置を実施した事業主に対する助成制度です。
助成金の内容
障害者作業施設設置等助成金は、障害者の職場復帰(労働者が身体障害者となった後、その労働者を身体障害者となった時に雇用している事業主の事業所において就労することをいう。以下同じ。)を促進するため、その作業を容易にするために必要な施設または設備(以下「作業施設等」という。)の設置または整備を実施する事業主に対して支給するものです。
作業施設等の設置または整備の方法により第1種中途障害者作業施設設置等助成金および第2種中途障害者作業施設設置等助成金に区分されています。
助成金の種類
障害者作業施設設置等助成金
助成金の支給額は、福祉施設等の設置または整備に要する費用(以下「支給対象費用」といいます。)に「助成率」を乗じて得た額となります。算定式は次のようになります。ただし、算定式により算定された支給額が支給限度を超える場合は支給限度額が支給額となります。
詳しくは下記ご案内をご参照ください。
<パンフレット>障害者作業施設設置等助成金のご案内
障害者福祉施設設置等助成金
助成金の支給額は設置または整備に要する費用(以下「支給対象費用」といいます。)に「助成率」を乗じて得た額となります。算定式は次のようになります。ただし、算定式により算定された支給額が支給限度額を超える場合は支給限度額が支給額となります。
詳しくは下記ご案内をご参照ください。
<パンフレット>障害者福祉施設設置等助成金のご案内
障害者介助等助成金
<助成金の種類>
- 職場介助者の配置または委嘱助成金
- 職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金
- 手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金
- 障害者相談窓口担当者の配置助成金
詳しくは下記ご案内をご参照ください。
<パンフレット>障害者介助等助成金のご案内
重度障害者等通勤対策助成金
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。
<助成金の種類>
- 重度障害者等用住宅の賃借助成金
- 指導員の配置助成金
- 住宅手当の支払助成金
- 通勤用バスの購入助成金
- 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
- 通勤援助者の委嘱助成金
- 駐車場の賃借助成金
- 通勤用自動車の購入助成金
詳しくは下記ご案内をご参照ください。
<パンフレット>重度障害者等通勤対策助成金のご案内
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
詳しくは下記ご案内をご参照ください。
<パンフレット>重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金のご案内