障害者作業施設等に対する助成

中途障害者向けと重度中途障害者向けの2種類がある

事業主に雇用された後に労働災害、交通事故等により身体障害者となった労働者の雇用を継続するため必要な施設の設置、職場適応措置等の措置を実施した事業主に対する助成制度です。


助成金の内容

障害者作業施設設置等助成金は、障害者の職場復帰(労働者が身体障害者となった後、その労働者を身体障害者となった時に雇用している事業主の事業所において就労することをいう。以下同じ。)を促進するため、その作業を容易にするために必要な施設または設備(以下「作業施設等」という。)の設置または整備を実施する事業主に対して支給するものです。

作業施設等の設置または整備の方法により第1種中途障害者作業施設設置等助成金および第2種中途障害者作業施設設置等助成金に区分されています。


助成金の金額

障害者作業施設設置等助成金

障害者の作業を容易にするために必要な設備の設置等にかかる費用の2/3

障害者福祉施設設置等助成金

障害に配慮された福祉施設等の設置・整備にかかる費用の1/3

重度障害者介助等助成金

手話通訳・医師・職業コンサルタント等の配置または委嘱にかかる費用の3/4

重度障害者等通勤対策助成金

住宅の新築・賃借等、指導員の配置、通勤対策、駐車場の賃借等にかかる費用の3/4

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

重度障害者を10人以上継続して雇用しており、重度障害者の労働者に占める雇用割合が2/10以上となる事業施設等の設置にかかる費用の2/3

詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構へお問い合わせください。


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