特定求職者雇用開発助成金
特定受給者が出ると、対象から外されることがある
高年齢者や障害者などの特定就職困難者をハローワークまたは一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者の紹介で継続雇用するとき、この助成金を受給することができます。
受給条件(事業主に関する要件)
- 雇用保険の適用事業主であること
(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること) - 対象労働者の賃金を支払っていること
- 採用日前後6ヶ月間に事業主都合による解雇(退職勧奨を含む)をしていないこと
- 採用日前後6か月間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる理由で離職した被保険者の数が、対象労働者の採用日における被保険者の6%を超えている場合(特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合を除く)
- 対象労働者の雇入れ日よりも前に本コース等の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇・雇止め等をしていないこと
- 60歳以上の者、身体障害者、知的障害者、母子家庭の母などの就職困難者について、雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
- 公共職業安定書(ハローワーク)
- 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
- 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
- ハローワークなどの職業紹介以前に採用に向けた選考を開始した者でないこと
- 職業紹介時点で、在職者でないこと
- 採用した事業所と関係のあった者でないこと
- 助成対象期間の途中などにおいて、離職した労働者でないこと
- 性風俗関連営業などを行っており、接待業務などに従事する労働者でないこと
受給条件(対象者に関する要件)
次の要件のいずれも満たすことが必要です。
受給内容(常用労働者の場合)
対象労働者 | 支給額 | 対象期間 |
---|---|---|
母子家庭の母等、高年齢者(60歳以上)、ウクライナ避難民、補完的保護対象者※ など | 600,000円(500,000円) | 30万円(25万円)×2期 |
重度障害者を除く身体・知的障害者 | 1,200,000円(500,000円) | 30万円×4期(25万円×2期) |
重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者 | 2,400,000円(1,000,000円) | 40万円×6期(33万円※×3期) |
(令和6年4月現在)
( )内は大企業の場合
※出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者
常用雇用として雇用開始した日から起算して6ヶ月を1期、その後6ヶ月ごとに2期、3期、4期として、上記助成金額を2~4期に分割して支払われます。
受給内容(短時間労働者の場合)
対象労働者 | 支給額 | 対象期間 |
---|---|---|
高齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 400,000円(300,000円) | 2期(2期) |
身体・知的・精神障害者 | 800,000円(300,000円) | 20万円×4期(15万円×2期) |
重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者 | 800,000円(300,000円) | 20万円×4期(15万円×2期) |
(令和6年4月現在)
( )内は大企業の場合
※常用雇用として雇用開始した日から起算して6ヶ月を1期、その後6ヶ月ごとに2期、3期、4期として、上記助成金額を2~6期に分割して支払われます。