繰上・繰下支給

年金の支給率は生涯変わらないので注意

老齢基礎年金の支給は原則として65歳からですが、60歳以降、希望する年齢から受給することもできます。

この場合の年金額は、支給開始年齢が65歳未満の人は減額され、66歳以上の人は増額されます。

ただし、年金を請求して決定された支給率は、生涯変わりません。

なお、老齢基礎年金を繰上げて受給した場合、障害基礎年金を請求することはできません。

請求時の年齢 新支給率(%) 旧支給率(%)
60歳0ヶ月~60歳11ヶ月 76.0~80.4 70.0~75.5
61歳0ヶ月~61歳11ヶ月 85.2~80.8 76.0~81.5
62歳0ヶ月~62歳11ヶ月 90.0~85.6 82.0~87.5
63歳0ヶ月~63歳11ヶ月 94.8~90.4 88.0~93.5
64歳0ヶ月~64歳11ヶ月 99.6~95.2 94.0~99.5
66歳0ヶ月~66歳11ヶ月 108.4~116.1 108.4~116.1
67歳0ヶ月~67歳11ヶ月 116.8~124.5 116.8~124.5
68歳0ヶ月~68歳11ヶ月 125.2~132.9 125.2~132.9
69歳0ヶ月~69歳11ヶ月 133.6~141.3 133.6~141.3
70歳0ヶ月~70歳11ヶ月 142.0~149.7 142.0
71歳0ヶ月~71歳11ヶ月 150.4~158.1 -
72歳0ヶ月~72歳11ヶ月 158.8~166.5 -
73歳0ヶ月~73歳11ヶ月 167.2~174.9 -
74歳0ヶ月~74歳11ヶ月 175.6~183.3 -
75歳0ヶ月~ 184 -

平成13年4月1日以降60歳になる人(昭和16年4月2日以降生まれの人)から新支給率が適用され、月単位で細かく算出されることにより、選択の幅が広がりました。令和4年4月の改正により、繰上げ受給の減額率は1月あたり0.5%から0.4%へ、繰下げ受給の上限年齢は70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。なお、昭和16年4月1日以前生まれの人には、旧支給率が適用されます。


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