障害者雇用の配慮点

企業が障害者の雇用のために配慮している例

  • 障害の種類、本人の能力等によってできる業務を検討している。採用時に本人に対し「可能な職務内容は?」「困難な職務内容は?」「配慮しなければならない事項は?」等を確認し、これらについて、配置先の職場にも理解を得られるようにした。
  • トライアル雇用を実施した。
  • 専門機関である障害者職業センターのジョブコーチ(職場適応援助者)の支援・助言を受けた。
  • パソコン能力、事務処理能力など過去の経験や学校で習得したもの等を検討材料としている。
  • 安全、安心に通勤できるか等、職場までの経路の配慮をしている。
  • アパートを借りる場合に保証人が必要なときは、会社が保証人となった。
  • 肢体障害者(重度下肢障害者)を採用する際、設備面で、和式のみであったトイレを一部洋式に変えた。
  • 聴覚障害者とのコミュニケーションが円滑に取れるようにするため、職場内で手話勉強会を開催した。
  • 職場内の導線を配慮した。職場内の異動が容易となるよう、手すりを設置した。
  • 障害を認識した上で、健常者同様に接している(休憩などでのコミュニケーションでは、特別な見方をせずチームの一員として接している。孤立させないが、良い意味で甘えを与えないようにする)。
  • 保護者の職場見学会を実施し、家庭と職場との連携を図った。
  • 卒業した学校の先生や医療機関とも連絡を取って、職場定着に心がけた。

障害別の特徴と雇用の際の配慮事項

視覚障害者

一口に視覚障害といっても、その見え方は視力、視野、色覚などの違いによってさまざまです。

また、障害の程度によって、視力がゼロで光覚がない全盲者、また支援機器等を使用すれば文字の読み書きが可能な弱視者など、それぞれの状況により職域や配慮する事項が違う場合があるので、個々の障害者にあった配慮をする必要があります。

  • 通勤や職場内における移動ができるだけ容易になるよう職場の整理整頓を行う。
  • 照明や就労支援機器など施設・設備の整備や、援助者の配置など職場の援助体制を整備する。
  • コミュニケーションは音声による伝達が有効なので、録音テープなどを利用してメモを残す。なお、この場合、「ここ」「そこ」といった指示代名詞でなく、具体的な内容を指示するようにする。

聴覚・言語障害者

聴覚・言語障害者は、特にコミュニケーションの場面で困難を伴うという特徴があります。コミュニケーションの難しさは対人関係の問題を起こしたり、教育訓練上の配慮が必要です。

  • 電子メール、筆談用ボードの利用など職場内における情報の伝達やコミュニケーションを容易にする手段を工夫する。
  • 必要に応じて、手話や要約筆記のできる人を配置するなど職場における援助体制整備を図る。

肢体不自由者

肢体不自由者は、義肢や車いすなどの補装具を使用し、その作業や移動を補完している場合があります。職場においては、施設の改善や設備の整備を含め、作業や移動が困難にならないよう配慮することが必要です。

  • 通勤や職場内に置ける移動ができるだけ容易になるよう配慮するとともに、職務内容、勤務条件が過重なものとならないよう留意する。
  • スロープなど施設の改善やトイレなど設備等の整備を図る。

内部障害者

心臓機能障害、腎機能障害、呼吸機能障害などの内部臓器障害は、血液循環、血液浄化、呼吸排泄、消化などの生命を維持するという重要な機能の障害である。定期的な通院が必要なときもあり、労働時間等配慮する必要があります。

  • 職務内容、勤務条件等が身体的に過重なものとならないよう配慮が必要です。必要に応じて医療機関とも連携しつつ職場における健康管理のための体制整備を図る。

在宅雇用

障害を持つ在宅勤務者を新たに雇用しようとする事業主には、一定条件を満たせば適用される助成金もあります。

詳しくは、高齢・障害・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

〒261-8558
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
tel:043-297-9500(障害者助成部)
URL:http://www.jeed.or.jp


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