雇用保険関係手続

失業給付の受給

失業給付を受給するための手続きについては、→「失業給付の手続き」をご覧ください。


出生時育児休業給付・育児休業給付

制度の概要については、→「育児休業給付金」を参照してください。

●給付金申請手続

【出生時育児休業給付】

提出者 被保険者を雇用している事業主
提出書類 ① 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
② 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
添付書類 ① 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書、育児休業取扱通知書など
・出生時育児休業を開始・終了した日、賃金の額と支払状況を証明できるもの ② 母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、
・医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)など
・育児の事実、出産予定日及び出生日を確認することができるもの(写し可)
提出先 事業所の所在地を管轄するハローワーク
※電子申請も利用できます
提出時期 子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から申請可能となり、当該日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日が提出期限

【育児休業給付】

提出者 被保険者を雇用している事業主
提出書類 ① 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
② 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
添付書類 ① 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書、育児休業取扱通知書など
・出生時育児休業を開始・終了した日、賃金の額と支払状況を証明できるもの ② 母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、
・医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)など
・育児の事実、出産予定日及び出生日を確認することができるもの(写し可)
提出先 事業所の所在地を管轄するハローワーク
※電子申請も利用できます
提出時期 ●受給資格確認手続のみ行う場合
・初回の支給申請を行う日まで
●初回の支給申請も同時に行う場合
・育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで

高年齢雇用継続給付

制度の概要については、→「高年齢雇用継続基本給付金」を参照してください。

給付金申請手続

被保険者を雇用している事業主
提出書類 ① 高年齢雇用継続給付支給申請書
② 払渡希望金融機関指定届
添付書類 ① 雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書
② 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
③ 支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)及び被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピー可))
※あらかじめマイナンバーを届出ている方については、年齢確認書類の写しを省略できます
提出先 事業所の所在地を管轄するハローワーク
※電子申請も利用できます
提出時期 ① 初回の支給申請
最初に言給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内
② 2回目以降の支給申請
管轄公共職業安定所長が指定する支給申請月の支給申請日

介護休業給付

制度の概要については、→「介護休業給付金」を参照してください。

「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の提出

提出者 被保険者を雇用している事業主
提出書類 ① 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
② 介護休業給付金申請書 (申請書の下部に払渡希望金融機関指定届が付いています)
添付書類 ① 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の記載内容が確認できる書類(賃金台帳や出勤簿等)
② 被保険者が事業主に提出した介護休業申出書
③ 介護対象家族の方の氏名、被保険者との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類(住民票記載事項証明書等)
④ 介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類(出勤簿タイムカード等)
⑤ 介護休業期間中に介護休業期間を対象として支払われた賃金が確認できる書類(賃金台帳等)
提出先 事業所の所在地を管轄するハローワーク
※電子申請も利用できます
提出時期 各介護休業の終了日の翌日から起算して2カ月を経過する日の属する月の末日まで。

ページの先頭へ