不服申立

裁判以外に設けられた審査制度

被保険者の資格、標準報酬、保険給付に関する処分についての不服、保険料その他の徴収金に関する決定や処分についての不服に対しては、審査請求または再審査請求の途を開き、被保険者等の保護が保障されています。

通常は裁判により権利の救済を図るべきですが、裁判では長期に渡ること、多額の費用を要すること等がありますので、簡易迅速に解決を図るため、社会保険審査官または社会保険審査会の審査・再審査の制度が設けられています。


不服申立ができる事柄など

健康保険法上の各種に権利に関するもののうち、被保険者の資格・標準報酬または保険給付の処分に不服がある場合は、その処分の通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に、審査官に審査請求することができます。

この場合、審査官の決定に不服があるときは、その決定通知を受けた日の翌日から2ヶ月以内に、あるいは審査官に審査請求をした日の翌日から2ヶ月以内に決定がないときは、審査会に再審査請求することができます。

保険料など徴収金の賦課、徴収の処分または滞納処分に不服がある場合は、その処分を知った日の翌日から3ヶ月以内に審査会に直接審査請求することができます。

これらの審査会の裁決に不服がある場合には、裁判所に提訴することになります。

なお、審査官または審査会に対して審査請求または再審査請求を行うことができないような処分については、行政不服審査法の定めるところにより処分をした行政庁に対して異議申し立て、その上級行政庁に対して審査請求または再審査請求を行うことができます。


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