就業手当
再就職手当に該当しない場合の救済措置
「再就職手当」に該当しない就労形態で働いた場合、各就労日について、就労日初日の前日までの失業の認定を受けた上で、就労日から受給期間満了日までの支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上残っている場合、「就業手当」が支給されます。
言い換えれば、本来再就職手当が受けられる再就職をしたにもかかわらず、再就職先の事情(たとえば1年以上の雇用が見込めないなど)によって、「再就職手当」の支給対象とならない場合に支給されるのが就業手当です。
支給額は基本手当日額の3割に該当する額となります。