受給資格期間
10年加入が原則
老齢基礎年金・老齢厚生年金を受けるのに必要な資格期間は、カラ期間を含めて10年で、1年でも不足していると原則として受給できません。しかし、この資格期間は2017年10月に25年から10年に変更されたため、老齢年金受給のハードルはぐっと下がりました。
受給資格期間にはカラ期間を含める

保険料免除期間の取り扱い
国民年金に加入したが保険料全額免除の受けた期間(申請免除と法定免除がある)の年金額は、2分の1として計算されます。
また、4分の1免除期間は8分の7、半額免除期間は4分の3、4分の3免除期間は8分の5、とそれぞれ計算されます。
カラ期間とは
わかりやすくいうと、当時の制度では年金加入が義務づけられていなかったため、加入していなかった期間です。
(1) | 昭和36.4.1以降、20歳から60歳未満の者で、任意加入できた者が任意加入しなかった期間 |
(2) | 昭和36.4.1~平成3.3.31の20歳から60歳未満の者で、学生であった期間 |
(3) | 昭和61.4.1以前に厚生年金から脱退手当金を受けた者の、その脱退手当金の計算の基礎とされた期間(昭和61.4以降、国民年金に加入した場合) |
(4) | 昭和36.4以降、20歳~60歳未満の海外在住期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間 |
(5) | 昭和36.4.1~昭和61.3.31までの期間で、国民年金に任意加入することができた者が任意加入しなかった期間 |
カラ期間は、あくまで年金の受給資格獲得に必要な「10年以上」にカウントされる期間であって、この部分を受け取る年金額に加算することはできません。
任意加入
老齢年金を受給するためには10年以上の受給資格期間が必要です。
しかし、加入者の中には、加入手続きが漏れていたり、加入期間の途中で滞納期間があったために、60歳まで加入しても受給資格を満たさない人もいます。
そこで、受給資格期間を満たすためには、65歳になるまでの間、任意で国民年金に加入することができます。