要支援・要介護認定について

要支援と5段階の要介護に分かれる

要介護認定は、本人や家族などが申請し、訪問調査などを受けた上で、市区町村に設置された介護認定審査会によって審査され、認定されます。

要支援

  • 居室の掃除などの身の回りの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
  • 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある。
  • 排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。

要介護1

  • みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
  • 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある。
  • 歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。
  • 排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。
  • 問題行動や理解の低下が見られることがある。

要介護2

  • みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話を全般に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
  • 立ち上がりや片足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とする。
  • 排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある。
  • 問題行動や理解の低下が見られることがある。

要介護3

  • みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話が自分ひとりではできない。
  • 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作が自分ひとりではできない。
  • 歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ではできないことがある。
  • いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。

要介護4

  • みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。
  • 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。
  • 歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりではできない。
  • 排泄がほとんどできない。
  • 多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。

要介護5

  • みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。
  • 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。
  • 歩行や両足での立位保持などの移動の動作がほとんどできない。
  • 排泄や食事がほとんどできない。
  • 多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられる。

※要介護で在宅サービスを利用するに当たっては、支援事業者が利用者または家族と話し合い、その後、介護支援専門員による数回の意見交換を元にサービスの計画内容を作成し、最後に利用者の同意を得た上で、在宅サービス事業者に任せるシステムになっています。


第2号被保険者が介護サービスの対象となる特定疾病

介護サービスが利用できるのは、原則として第1号被保険者(65歳以上)ですが、以下の特定疾病である場合に限り、第2号被保険者も介護保険の対象となります。ただし、交通事故が原因の下半身の麻痺や寝たきり状態は、対象とはなりません。

(1) がん(がん末期)(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
(2) 関節リウマチ
(3) 筋萎縮性側索硬化症
(4) 後縦靱帯骨化症
(5) 骨折を伴う骨粗鬆症
(6) 初老期における認知症
(7) 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
(8) 脊髄小脳変性症
(9) 脊柱管狭窄症
(10) 早老症
(11) 多系統萎縮症
(12) 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
(13) 脳血管疾患
(14) 閉塞性動脈硬化症
(15) 慢性閉塞性肺疾患
(16) 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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