被保険者とならない者

厚生年金保険の被保険者から除外される者

強制適用事業所または任意適用事業所に適用される者であっても、以下の者は被保険者とはなりません。

健康保険、厚生年金保険の被保険者から除外されますので注意してください。

(1) 日々雇い入れられる者  
(1ヶ月を超えて引き続き雇用されるときはその日から適用)
(2) 2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者 ※1
(その期間を超え引き続き雇用されるときはその日から適用)
(3) 季節的業務に雇用される者(製氷・製茶業など)。
(継続して4ヶ月を超え雇用される時は当初から適用)
(4) 臨時的事業の事業所に雇用される者 ※2
(継続して6ヶ月を超え雇用される時は当初から適用)
(5) 事業所の所在地が一定しない事業に雇用される者 ※3
(いかなる場合も被保険者とならない)

※1 「2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」とされます。
以下のいずれかにあてはまれば、2ケ月を超える使用が見込まれる」として、契約当初から被保険者になります。
1)就業規則、雇用契約書等その他書面において契約が更新される旨または更新される場合がある旨が明示されていること
2)同一の事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されているものが更新等により2ヶ月を超えて雇用された実績があること

※2 事業そのものが臨時的なもの、例えば博覧会のようなものを想定しています。

※3 所在地が一定しない事業所に使用される人は、長期にわたって使用されても被保険者となれません。また、日雇特例被保険者にもなれません。したがって、この場合は、居所または居住地の国民健康保険に加入することになります。


パート等に保険が適用される場合

週の所定労働時間および月の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上である場合、パートやアルバイトであっても社会保険の対象となります。

関連事項:パートタイマーの定義

ただし、週の所定労働時間および月の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3未満の従業員でも、次の条件を全て満たしていれば、社会保険の加入対象となります。

従業員が
101人以上(※)
の事業所のうち
右記全てに
該当する従業員
■週の所定労働時間が20時間以上
 雇用契約書などの契約で定められた労働時間
 臨時に発生した残業時間は含みません
■雇用見込み期間が2カ月を超える
 雇用期間が2カ月未満であっても、契約書などで
 更新される可能性がある旨が明示されている場合を含みます
■1か月の賃金月額が88,000円以上
 日給、時間給の金額を1ヶ月分に換算した賃金額
 残業代・通勤手当・賞与などは含みません
■学生ではないこと
大学や高校に在学する学生は適用対象外
ただし、休学、夜間、定時制等の場合は適用となる可能性があります

(※)従業員数のカウント方法は、「現在の厚生年金保険の適用対象者」については、具体的に、次のAとBの合計で判断します。

従業員数のカウント方法

【被保険者の考え方(参考図)】

被保険者の考え方

派遣社員が被保険者になるためには、次のような条件が必要である。 (当時の社会保険事務所が、健康保険と厚生年金保険の実務を担当していますので、直接電話をして確かめてみました。)

◆実態として1年以上の継続雇用であっても、

  1. 最初の雇用契約が2ヶ月以内の期間を定めているときは適用除外
    実際には、4ヶ月を超える継続雇用が予定されている必要がある
  2. 労働時間がパートタイマー的なものではないこと
    派遣元会社の正規従業員の4分の3以上の労働時間・労働日数
    通常の会社であれば、月15日以上、1日6時間以上がめど
  3. 健康保険の適用がされていないときには、2年間であれば溯って加入することができる。国民健康保険との差額も支給できる
  4. 遡って加入するためには、派遣会社からの申請が必要である
  5. ただし、障害が残る(障害年金の支給の必要がある)ときなどは、それが分かってから加入することについては、問題があるので、事前に日本年金機構と相談をして欲しい

年金支給の事由が生じてから遡及加入を希望されても、健康保険・厚生年金としても困るので加入は認められないこともあり得るから。

以上、派遣110番(http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/indxfaq.htm)から

被保険者資格の延長

65歳以上の方は、これまで厚生年金の被保険者にはならず、健康保険のみに加入することとなっていましたが、2002年4月以降は、厚生年金保険の適用年齢の上限が70歳に引き上げれました。

このため、適用事業所に使用される65歳以上70歳未満の人も厚生年金の被保険者となり、保険料を納めることになりました。

同時に、適用事業所に雇用される者(役員を含む)は、老齢厚生年金が減額されるようになりました。

したがって、これらの人にかかる厚生年金保険の被保険者資格取得届を提出しなければなりません。


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