再就職手当

再就職手当の支給条件

失業給付を受給中の方が、次のいずれにも該当する再就職をした場合、再就職手当が支給されます。

(1) 就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること
(2) 1年を超えて引き続き雇用されることが確実である安定した職業に就いたこと
(保険の外務員や派遣労働者だと、多くの場合、この条件に該当しないとされています)
(3) 「待期」が経過した後職業に就いたこと
(4) 受給資格に係る離職理由により「給付制限」を受けた場合、「待期」を経過後1ヶ月間以内については、 ハローワーク(または厚生労働大臣の許可した職業紹介業者)の紹介により職業に就いたこと
(5) 離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に再び雇用されたものでないこと
(6) 「受給資格決定日」前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
(7) 過去3年以内の就職について、「再就職手当」または「常用就職支度手当」の支給を受けていないこと
(8) 雇用保険の被保険者資格を取得していること
(雇用保険に加入できる雇用条件で働いていること)
(9) 申請後まもなく離職したものでないこと

早急に手続きを

再就職手当支給の申請期限は再就職した日の翌日から1ヶ月以内に手続きをしないと再就職手当が支給されないので、注意してください。

なお、再就職手当は、支給申請を行ってから、支給・不支給の決定をするために一定の調査期間(約1ヶ月)を要します。

確認の問い合わせを受けた時に、会社が問題なく続いていると回答すれば完了です。

辞めそうだとか、雇用継続は難しいなどと回答すれば保留されます。

もらってしまえば、返すことはありません。

詳細については、公共職業安定所窓口でお問い合わせください。


再就職手当の給付額

支給される額は、所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合には支給残日数の6割(就職日が平成29年1月1日前の場合は、5割)、所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合には支給残日数の7割(就職日が平成29年1月1日前の場合は、6割)を基本手当日額に乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨て)となります。

例えば、基本手当日数が5,000円で、支給残日数が120日ある状態で就職し、再就職手当の支給要件に該当するときには、次の金額が支給されます。

5,000円×120日分×60(70)%=360,000(420,000)円


所定給付日数 90日の場合

所定給付日数90日の場合

所定給付日数 210日の場合

所定給付日数210日の場合

再就職先の紹介者による違い(給付制限がある場合)


再就職先の紹介者による違い

再就職手当の手続き

  1. 就職が決定

  2. 書類の提出(採用証明書、失業認定申告書、受給資格者証)

  3. 再就職手当支給申請書の提出

※再就職手当の支給申請書は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に提出する必要があります。

手続きに必要なもの

まず、採用証明書を早急にハローワークに提出します。

その際、「再就職手当支給申請書」が交付されますので、そこに事業主から証明を受けます。

これに「受給資格者証」を添えて、採用日の翌日から1ヶ月以内にハローワークに来所または郵送で提出してください。

※就業手当に該当する人は、原則として4週間に1回の認定日に申請を行います。

就職した事業所において、雇用保険の手続きをとる必要があるため、「雇用保険被保険者証」を速やかに事業所に提出してください。

離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や就業促進手当などを全く受給せずに再就職した場合は、前の会社での「被保険者であった期間」と、再就職後の「被保険者であった期間」と、再就職後の「被保険者期間」に通算されます。

再就職先の事業所において、雇用保険の手続きをとる場合必要があるため、必ず「雇用保険の資格・取得」を事業主に伝えてください。

就職が決まったら早めにハローワークに連絡をしてください。


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