再就職手当

再就職手当の支給条件

失業給付を受給中の方が、次のいずれにも該当する再就職をした場合、再就職手当が支給されます。

(1) 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。(待機期間中に仕事をしたことにより失業の状態でなかった費や、失業の認定を受けていない日については、待機期間に含まれません)
(2) 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当支給の残りの日数が、所定給付日数の3分の1以上である。
(3) 離職以前にいた事業主の会社に再び就職していないこと。また、離職前の事業主と、資本・資金・人事・取引面で密接なかかわり合いがない事業主に就職したこと。
(4) 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申し込みをしてから、待機期間満了後1ヶ月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
(5) 新たな就職先へ1年を超えて勤務する見込みがあること。
(生命保険会社の外務員や派遣労働者だと、多くの場合、この条件に該当しないとされます)
(6) 原則として、雇用保険の被保険者となっていること。
(7) 過去3年以内の就職において、「再就職手当」または「常用就職支度手当」の支給を受ていないこと(事業開始に係る再就職手当も含む)。
(8) 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた就職でないこと。

早急に手続きを

再就職手当支給の申請期限は再就職した日の翌日から1ヶ月以内に手続きをしないと再就職手当が支給されないので、注意してください。

なお、再就職手当は、支給申請を行ってから、支給・不支給の決定をするために一定の調査期間(約1ヶ月)を要します。

確認の問い合わせを受けた時に、会社が問題なく続いていると回答すれば完了です。辞めそうだとか、雇用継続は難しいなどと回答すれば保留されます。もらってしまえば、返すことはありません。

詳細については、ハローワークにお問い合わせください。


再就職手当の給付額

支給される額は、所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合には支給残日数の6割、所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合には支給残日数の7割を基本手当日額に乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てとなります。)が支給されます。

例えば、基本手当日数が5,000円で、支給残日数が120日ある状態で就職し、再就職手当の支給要件に該当するときには、次の金額が支給されます。

5,000円×120日分×60(70)%=360,000(420,000)円


所定給付日数 90日の場合

所定給付日数90日の場合

所定給付日数 210日の場合

所定給付日数210日の場合

再就職先の紹介者による違い(給付制限がある場合)


再就職先の紹介者による違い

再就職手当の手続き

  1. 就職決定

  2. 書類の提出(採用証明書、失業認定申告書、受給資格者証)

  3. 再就職手当支給申請書の提出

※再就職手当の支給申請書は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に提出する必要があります。

手続きに必要なもの

まず、採用証明書を早急にハローワークに提出します。

その際、「再就職手当支給申請書」が交付されますので、そこに事業主から証明を受けます。

これに「受給資格者証」を添えて、採用日の翌日から1ヶ月以内にハローワークに来所または郵送で提出してください。

※就業手当に該当する人は、原則として4週間に1回の認定日に申請を行います。

就職した事業所において、雇用保険の手続きをとる必要があるため、「雇用保険被保険者証」を速やかに事業所に提出してください。

離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や就業促進手当などを全く受給せずに再就職した場合は、前の会社での「被保険者であった期間」と、再就職後の「被保険者であった期間」と、再就職後の「被保険者期間」に通算されます。

再就職先の事業所において、雇用保険の手続きをとる場合必要があるため、必ず「雇用保険の資格・取得」を事業主に伝えてください。

就職が決まったら早めにハローワークに連絡をしてください。


ページの先頭へ