保険料の負担
保険料はどうやって支払うのか
保険料は、被保険者と事業主の両方が負担し、基本的にその割合は折半です。
保険料は、その年度(4月1日~翌年3月31日)に被保険者に支払った賃金の総額に「保険料率」を掛けた額となります。「保険料率」は、事業の種類によって異なります。
なお、平成31年度まで、短期雇用特例被保険者、日雇労働者でない64歳以上(保険年度の初日である4月1日における年齢)の高年齢労働者の場合、保険料は労使とも免除されます。
あくまでも、その年の4月1日にすでに満64歳になっている人(つまり、誕生日が4月2日の人)ですから、その保険年度の途中で64歳になる人については、その保険年度の終わり(3月31日)までは、毎月の給料から控除しなければなりません。
雇用保険料率
保険料率は原則、9/1000(労働者負担3/1000、事業主負担6/1000)です。
産業別の料率表(平成30年4月)
業種 | 雇用保険料率合計 | 事業主負担分 | 被保険者負担分 |
一般 | 9/1,000 | 6/1,000 | 3/1,000 |
農林水産・清酒製造業 | 11/1,000 | 7/1,000 | 4/1,000 |
建設業 | 12/1,000 | 8/1,000 | 4/1,000 |
※各保険料率は、賃金総額に対する率をいいます。
関連事項:
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