再雇用のプラン
複線型再雇用制度の設計(例)
項目 | フルタイム型 | パートタイム型 |
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(1) 身分 | 嘱託 | |
(2) 社内の呼称 | A嘱託 | B嘱託 |
(3) 契約更新 | 1年ごとに更新 | |
(4) 最高雇用年齢 | 65歳 | |
(5) 給与 | 月給制 | 時間給制 |
(6) 賞与 | 支給 | |
(7) 労働時間 | 週40時間 | 週20時間以上 30時間未満 |
(8) 年次有給休暇 | 年間20日 | 比例付与 |
(9) 通勤手当 | 実費全額支給 | |
(10) 時間外勤務 | 原則として命令しない | |
(11) 健康保険 | 加入 (従業員100人以下の企業の場合:週20時間以上30時間未満の短時間労働者については社会保険に加入しない) |
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(12) 厚生年金保険 | 加入 (従業員100人以下の企業の場合:週20時間以上30時間未満の短時間労働者については社会保険に加入しない) |
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(13) 雇用保険 | 加入 | |
(14) 労災保険 | 加入 | |
(15) 退職金 | 有り(1年につき0.5か月分) | 無し |
(16) コース転換 | フルタイム型からパートタイム型への転換は認めるが、その逆は認めない |
継続雇用制度は、定年後も継続勤務を希望する労働者全員を対象としています。労働者が継続雇用制度の利用を希望した際に、企業は原則としてそれを受け入れる必要があります。
なお、平成25年3月31日までに労使協定に基準を設けている場合には、「経過措置」として対象者を限定できます。
【継続雇用制度の経過措置の対象年齢】
対象期間 | 対象者 |
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2013年4月1日~2016年3月31日 | 61歳以上の従業員 |
2016年4月1日~2019年3月31日 | 62歳以上の従業員 |
2019年4月1日~2022年3月31日 | 63歳以上の従業員 |
2022年4月1日~2025年3月31日 | 64歳以上の従業員 |
2025年4月1日 | 経過措置の撤廃 |
従業員が労働組合員であることや、労働組合に加入し、もしくはこれを結成しようとしたことなどによって再雇用しないことはは、「不利益取扱」として、不当労働行為(労働組合法第7条)となります。
ただし、整理解雇の場合、再雇用社員を優先するのもやむを得ないとする判例もあります。
西宮電気工業事件 神戸地裁尼崎支部 昭和61.4.24
一般に、老齢による定年退職後の再雇用は、退職後の収入確保による老後の生活への配慮、当該企業への功労や寄与への報奨、退職者の従前の経験や技能の再活用等の理由によって行われるものであるが、既に正規の従業員の資格を失っているうえ、老齢による労働能力低下が更に明らかに進むことが明らかな者を、右のような特別の考慮によって再雇用するのであるから、それだけ正社員に比べて企業との結びつきが希薄であり雇用保障の必要性もまた低下している。
企業がやむを得ない理由に基づき人員整理を行う場合、定年後再雇用者は、正規従業員に比べて劣後的立場にたつことは当然であり、正規従業員に先んじて解雇の対象となる。