保険給付の概要
傷病手当金、出産手当金は国民健康保険にはない
医者にかかったときの療養給付が3割になって国民健康保険との違いは小さくなりましたが、傷病手当金、出産手当金などは、社会保険にしかないメリットとして残っています。
被保険者に対する給付
病気やケガをしたとき | 療養の給付 |
治療費を立て替えて支払ったとき | 療養費の給付 |
一部負担金が高額になったとき | 高額療養費 |
病気やケガで会社を休んだとき | 傷病手当金 |
出産をしたとき | 出産育児一時金、出産手当金 |
死亡したとき | 埋葬料(費) |
被扶養者に対する給付
病気やケガをしたとき | 家族療養費 |
治療費を立て替えて支払ったとき | 家族療養費 |
一部負担金が高額になったとき | 高額療養費 |
出産をしたとき | 家族出産育児一時金 |
死亡したとき | 家族埋葬料 |
このほか、保険料の半分を事業主が負担してくれるため、労働者にとっては社会保険の方が有利な制度となっています。
関連事項:健康保険料→