保険給付の概要

傷病手当金、出産手当金は国民健康保険にはない

医者にかかったときの療養給付が3割になって国民健康保険との違いは小さくなりましたが、傷病手当金、出産手当金などは、社会保険にしかないメリットとして残っています。

被保険者に対する給付

病気やケガをしたとき 療養の給付
治療費を立て替えて支払ったとき 療養費の給付
一部負担金が高額になったとき 高額療養費
病気やケガで会社を休んだとき 傷病手当金
出産をしたとき 出産育児一時金、出産手当金
死亡したとき 埋葬料(費)

被扶養者に対する給付

病気やケガをしたとき 家族療養費
治療費を立て替えて支払ったとき 家族療養費
一部負担金が高額になったとき 高額療養費
出産をしたとき 家族出産育児一時金
死亡したとき 家族埋葬料

このほか、保険料の半分を事業主が負担してくれるため、労働者にとっては社会保険の方が有利な制度となっています。

関連事項:健康保険料


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