保険料
被保険者ごとに決定する
65歳以上(第1号被保険者)
健康保険料とは別に国民健康保険の単位地区ごとに定められている額を納付します。
老齢・退職年金が月15,000円以上の者は、年金より天引きされます。
老齢・退職年金が月15,000円未満の者は、別途支払います。
40歳以上65歳未満(第2号被保険者)
健康保険料と一緒に納付します。
国民健康保険の場合は国が、健康保険等の場合は事業主が折半負担します。
保険者にならない人
- 国外居住者
- 在留資格3ヶ月以内の外国人
- 身体障害者療養施設の入居者