保険料
被保険者ごとに決定する
65歳以上(第1号被保険者)
健康保険料とは別に国民健康保険の単位地区ごとに定められている額を納付します。
介護保険料は、年金の年額が年間18万円未満の場合は市区町村から届く納付書で納付し(普通徴収)、18万円以上の場合は原則年金から控除(特別徴収)されます。
40歳以上65歳未満(第2号被保険者)
健康保険料と一緒に納付します。
国民健康保険の場合は国が、健康保険等の場合は事業主が折半負担します。
保険者にならない人
- 国外居住者
- 在留基幹1年未満の外国人
- 適用除外施設(障害者療養施設等)に入所する人