高額療養費

自己負担が高額になったときの返還金

被保険者等が保健医療機関等に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えたときに、請求することにより、その超えた額を受けられます。


70歳未満の高額療養費

被保険者または被扶養者の一部負担額

区分 自己負担限度額 多数該当
1)区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
(報酬月額81万円以上の方)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
2)区分イ
(標準報酬月額53~79万円の方)
(報酬月額51万5千円以上81万円未満の方)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
3)区分ウ
(標準報酬月額28~50万円の方)
(報酬月額27万円以上51万5千円未満の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
4)区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
(報酬月額27万円未満の方)
57,600円 44,400円
5)区分オ
(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円 24,600円

世帯合算

被保険者又は被扶養者が同一の月にそれぞれ一つの病院等から受けた療養にかかる一部負担金の額(70歳未満の療養に係るものにあっては21,000円のものに限る)を合算した額から、上記表の自己負担限度額を超える場合は、その超えた部分が高額療養費として支給されます。

長期高額疾病(特定疾病)

被保険者または被扶養者が、高額な治療を長期間にわたり継続しなければならないとき、厚生労働大臣が定める次の疾病にかかる療養を受けた場合、一部負担金が高額療養費算定基準額を超えるとき、超過部分を高額療養費として受け取れます。

特定疾病に係る高額療養費

70歳以上の高額療養費

所得区分 自己負担金限度額
現役並み所得者 ①標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
②標準報酬月額53万円以上83万円未満 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
③標準報酬月額28万円以上53万円未満 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
一般所得者 ④標準報酬月額28万円 57,600円
低所得者 ⑤低所得者Ⅱ(※1) 24,600円
⑥低所得者Ⅰ(※2) 15,000円

※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合

※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合

なお、現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。


70歳以上の外来(個人ごと)に係る自己負担限度額

被保険者の区分 自己負担限度額
①標準報酬月額28万円未満(一般所得者) 18,000円
②低所得者Ⅱ(市町村民税非課税者等) 8,000円
③低所得者Ⅰ(一定の所得がない場合)

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