障害者雇用の税制上の優遇
様々な税金で優遇措置がある
障害者を雇用する事業所にかかわる税制上の優遇措置は、租税特別措置法、所得税法、法人税法及び地方税法により講じられています。
- 助成金の非課税措置(法人税・所得税)※適用期限:なし(恒久措置)
- 事業所税の軽減(資産割・従業員割)※適用期限:なし(恒久措置)
2023(令和5)年3月31日までに施設等を取得し、障碍者の雇用を継続された事業者については、従前どおり、一定の要件を満たす場合には、以下の軽減措置を受けることができます。
- 不動産取得税の軽減
- 固定資産税の軽減
※以下、厚生労働省が出しているリーフレットをご確認ください
<パンフレット>重度障害者等通勤対策助成金のご案内
