高齢者を解雇するとき
1ヶ月以内に5人以上なら届け出が必要
1ヶ月以内に5人以上の高年齢者等(※)を解雇しようとする事業主は、解雇の届出に係る離職日の1ヶ月前までに、所轄の職業安定所長に対し、「多数離職届」により、その旨を届け出なければなりません。
なお、「高年齢者等」とは、45歳以上70歳未満で、以下のいずれにも該当しない方となります。
- 日々または期間を定めて雇用されている者(同一事業主に 6 カ月を超えて引き続き雇用されている場合を除く)
- 試みの使用期間中の者(同一事業主に 1 4 日を超えて引き続き雇用されている場合を除く)
- 常時勤務に服することを要しない労働者として雇用されている者(例えば非常勤講師のように毎日勤務することを要しない者。「嘱託」などの名称でも毎日勤務している者は含まない)
ただし、被解雇者の責に帰すべき事由による場合その他所定の場合には、この限りではありません。
また、45歳以上65歳未満の正規従業員を解雇する場合(自己の責や天災などによる事業継続困難を除いて)、事業主は、「求人の開拓その他当該高年齢者等の再就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない」とされています。(高齢者雇用安定法第9条、第10条、同法施行規則第6条)