障害年金
傷病が治らなかった場合の年金
初診日から1年6ヶ月経過しても治癒しない場合は、障害年金の申請ができます。
また、既に1年6ヶ月以上が経過している方も申請することができます。
年金額は、症状により異なります。
また、初診日に国民年金加入者か厚生年金加入者かにより年金額が違います。
場合により、厚生年金保険独自の給付で年金ではなく一時金である「障害手当金」が支給される場合もあります。
障害年金の種類 | 支給対象 |
---|---|
障害基礎年金 | 障害等級 1級 2級 |
障害厚生年金 | 障害等級 1級 2級 3級 |
受給要件
障害厚生年金の受給要件は、以下の通りです。
- 障害の原因となった傷病の初診日において、被保険者である
- 障害認定日において、障害等級の1級から3級の障害の状態にある
- 障害年金の保険料納付要件を満たしている(滞納がないなど)
支給額
等級 | 計算式 | 最低保障 |
---|---|---|
1級 | (報酬比例部分×1.25)+配偶者加給年金 | 300ヶ月分 |
2級 | 報酬比例部分+配偶者加給年金 | 300ヶ月分 |
3級 | 報酬比例部分 昭和31年4月2日以後生まれの方 | 612,000円 |
報酬比例部分 昭和31年4月1日以前生まれの方 | 610,300円 | |
一時金 | 報酬比例部分×2 昭和31年4月1日以後生まれの方 | 1,220,600円 |
報酬比例部分×2 昭和31年4月2日以後生まれの方 | 1,224,000円 |
(令和6年4月)