事業主からの働きかけによる離職
解雇(重責解雇以外)
自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合を除き、事業主から解雇され離職した場合が該当します。
確認書類
希望退職の募集、退職勧奨
- 事業の縮小または一部休廃止に伴う人員整理を行うため
- その他
事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しません。)
- (1)退職勧奨
- 企業整備における人員整理等に伴う退職勧奨など退職勧奨が事業主(または人事担当者)より行われ離職した場合が該当します。
- (2)希望退職
- 希望退職募集(希望退職募集の名称を問わず、人員整理を目的とし、措置が導入された時期が離職者の離職前1年以内であり、かつ、当該希望退職の募集期間が3ヶ月以内であるものに限ります。)への応募に伴い離職した場合が該当します。
確認書類
希望退職募集要綱、離職者の応募事実が分かる資料など
早期退職優遇制度、選択定年制等により退職したもの
確認書類
解雇の場合には、解雇通知書や就業規則。労働組合からの除名を受けたことによる解雇の場合は労働協約。
希望退職の募集に応じた場合には、希望退職募集の要綱の写しおよびその措置の導入時期が分かる資料等(本人の応募を示すものを含みます)。