失業給付受給期間の延長

定年退職者等に対する失業給付受給期間の延長

定年等によって退職した人が、退職後しばらくは充電期間として再就職を希望せず、その後、失業給付を受けながら就職活動を行おうとする場合などに、当初の受給期間(原則として最長1年)を延長することができる制度です。

失業給付受給期間の延長

対象

  1. 60歳以上の定年に達して離職した人
  2. 60歳以上の定年後の勤務延長等により同一の事業所で引き続き被保険者として雇用され、その期間の終了により離職した人

申請期間

離職の日の翌日から2ヶ月以内です。

申請手続き

離職票と印鑑を持参して受給期間延長申請書を、住所または居所を管轄するハローワークに提出してください。用紙はハローワークに備え付けてあります。

その他

延長後の受給期間内に、疾病等で働くことができなくなった期間がある場合、さらに期間延長(最大4年)できる場合があります。

この延長制度は、「高年齢継続被保険者」「短期雇用特例被保険者」であった方には適用されません。


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