被保険者とならない者
強制適用事業所または任意包括事業所に適用される者であっても、以下の者は被保険者とはなりません。
健康保険、厚生年金保険の被保険者から除外されますので注意してください。
(1) | 日々雇い入れられる者(1ヶ月を超え引き続き雇用される場合を除く) |
(2) | 2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者(その期間を超え引き続き雇用される場合を除く) |
(3) | 季節的業務に雇用される者(製氷・製茶業など)。ただし、継続して4ヶ月を超え雇用される予定の場合を除く |
(4) | 臨時的事業の事業所に雇用される者(博覧会など)。ただし、継続して6ヶ月を超え雇用される予定の場合を除く。 |
(5) | 事業所の所在地が一定しない事業に雇用される者 |
(6) | 後期高齢者医療制度の被保険者等 |
その他(要届出)
(7) | 国外居住者 |
(8) | 在留資格1年未満の外国人 |
(9) | 身体障害者療養施設などの入居者(当分の間) |