認定請求の手続
障害の認定請求(裁定請求)の手続
障害認定日の翌日以降に日本年金機構より指示された書類を提出します。
なお、診断書等は傷病ごとに年金事務所で用意されていますので障害認定日1~2ヶ月前にお近くの年金事務所窓口で必要書類の確認を行ってください。
この必要書類の確認の場合、提出先の年金事務所窓口ではなくてもかまいませんので、お近くの年金事務所の窓口でご相談ください。
相談に行かれる場合、次の物を用意してください。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書(必ず用意してください)
- 初診日を証明出来る書類(あればで結構です)
- 医師の診断書(あればで結構です)
なお、2級以上の障害年金の受給者は国民年金保険料が免除になります。
この制度の問い合わせ先は、市区町村役場、または、住所地の年金事務所です。