障害基礎年金
障害基礎年金とは
障害基礎年金は65歳までの間で国民年金保険に加入中、または、20歳未満の傷病がもとで、障害認定日において一定の障害状態にあった場合に支給されるものです。
なお、国民年金法の「障害」と、身体障害者福祉法の「障害」は全く別の物であり、年金受給者=身体障害者ではありません。
支給要件
- 傷病を受けた初診日に国民年金の被保険者であること
20歳以上の方は全て国民年金の被保険者です。そうでない場合は初診日が20歳前にあること。 - 保険料納付要件を満たしていること。
保険料の滞納の無いこと。例外規定も含みます。 - 障害認定日において、障害等級表に定める1級、2級障害に該当する程度の障害の状態にあること。
保険料納付要件とは
初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち、保険料納付期間と保険料免除期間の合計が3分の2以上あること。
厚生年金保険・共済年金の被保険者(国民年金第2号被保険者)期間は、国民年金の保険料納付期間になりますので滞納期間は無いものとなります。
会社員・公務員の被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)も同様です。
納付期間の例外規定
保険料納付期間と保険料免除期間の合計が、その被保険者期間の3分の2以下の場合でも以下の場合に限り、障害による年金の受給資格期間を満たしたとみなします。
- 令和8年3月31日までに65歳未満で初診を受けた傷病による障害であること。
- 初診の属する月の前々月までの1年間の内に保険料の滞納が無いこと。
もし、初診日に被保険者でなかった場合は、初診を受けた月の前々月以前に最も近い被保険者であった月までの過去1年間に保険料滞納期間が無いこと。
逆に、保険料の未納期間一定以上になると、障害年金に該当するような疾患になった場合でも、年金が受け取れないことになります。
就職後まもなく病気やけがをしたときなどに、それ以前の国民年金の保険料を長期間滞納していたために障害厚生年金が受け取れないこともあります。
障害認定日
初診日から1年6ヶ月経過した日が原則ですが、その前に治った場合や症状が固定した場合は、1年6ヶ月経っていなくてもその日に行われます。
20歳未満の者が傷病により障害状態となった場合はその障害認定日と20歳になった日のいずれか遅い日とします。
遡及請求制度
障害認定日に受給要件の全てを満たしているにも関わらず障害認定日を過ぎても障害の認定請求(裁定請求)を行わなかった場合、最長5年間さかのぼって障害基礎年金の請求が可能です。
なお、遡及請求制度の利用には以下の書類が必ず必要です。
- 初診日を証明する書類
- 障害認定日時点での診断書
注:障害認定日時点での診断書が用意出来ない場合は事後重症制度での申請になる場合があります。 - 現時点での診断書
詳しくはお近くの年金事務所または市区町村役場にお問い合わせください。
事後重症制度
事後重症とは、障害認定日に障害の状態が軽く、その後等級に該当する状態になった場合で、請求手続きをした翌月から受けられます。
障害認定日に受給要件の「1.初診日」、「2.保険料納付」は満たしていても、「3.1級、2級障害に該当する程度の障害の状態」になく、そのため障害厚生年金を受けられなかった方が、その後障害認定日の翌日から65歳に達する日の前日までに1級、2級障害に該当する程度の障害の状態になった(事後重症)場合は、障害による年金の請求を行う事により請求の翌月より障害基礎年金の支給を受けることができます。
ただし、事後重症による請求は、必ず65歳に達する前に行わなければなりません。
尚、事後重症制度の利用には以下の書類が必ず必要です。
- 初診日を証明する書類
※初診日の証明の扱いが、結果に影響します。 - 現時点での診断書
初診日が昔で不明な場合でも医師の証明により本人の申し立てを元に確定する事も可能です。
この場合、日本年金機構で用意されている「受診状況等証明書」を利用ください。
未成年の障害に対する給付
20歳未満の者が傷病により障害状態となった場合はその障害認定日と20歳になった日のいずれか遅い日に障害等級表の1級、2級障害に該当する場合は障害基礎年金が支給されます。
ただし、障害基礎年金を受ける本人に一定額以上の所得がある場合は支給が制限され、年金の全額が支給停止や年金額の半額が支給停止となる場合が有ります。
所得制限の詳細は、日本年金機構・市区町村役場にお問い合わせください。
所得制限の参考
所得制限 | 家族状況 | 年金受給者本人の所得 |
---|---|---|
所得制限最低額 | 扶養親族・老人扶養親族が共に0人の場合 | 4,721,000円以上で全額支給停止 |
3,704,000円以上で半額支給停止 | ||
所得制限最高額 | 扶養親族・老人扶養親族が共に5人の場合 | 7,121,000円以上で全額支給停止 |
6,104,000円以上で半額支給停止 |
(令和6年)
支給停止
障害の認定請求(裁定請求)により1級・2級の障害認定を受けた方のうち、以下の事項に該当する場合、受給する権利は失われませんが、支給が停止されます。
なお、支給停止となる原因が無くなると支給が再開されます。
- 障害の程度が1級、2級より軽くなりその状態が続く期間
- その障害について労働基準法の障害補償を受けられる場合は6年間の支給停止となります。
- 新たな障害により新しく1級、2級の障害の認定を受けた場合、前の認定による年金の受給権はなくなります。
- 20歳未満の障害の場合、20歳になるまで支給されません。
- 20歳未満での発病の場合前年の所得額により支給停止があります。
(20歳以上での発病の場合、所得制限による支給停止はありません。)
受給する権利の失権
以下の項目に該当する場合、障害基礎年金の受給権を喪失します。
- 死亡した場合
- 障害厚生年金の障害等級3級に該当する障害の状態にない者が65歳に達したとき。ただし、65歳に達したときに障害等級3級に該当しなくなったときから3年を経過していないときは3年を経過したとき