就職促進手当
就業促進手当とは、早期再就職を促進することを目的として支給されるもので、「就業手当」、「再就職手当」、「常用就職支度手当」等があります。
就業手当
就業手当は、基本手当日額の30%を支給します。
受給資格者(基本手当を受けている人)が(常用雇用以外の)職業に就いた場合において、次の要件を満たしている場合に支給されます。
- 職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日額の3分の1以上かつ45日以上あること
- 再就職手当の支給対象とならない職業に就き、又は事業を開始したこと
- 離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
- 待機期間が経過した後職業に就き、または事業を開始したこと
- 離職理由による給付制限を受けた場合において、待機期間満了後1箇月の期間内は、公共職業安定書又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと
- 休職の申し込みをした日前に雇入れをすることを約した事業主に雇用されたものでないこと
再就職手当
再就職手当は、基本手当日額に支給残日数に応じて下記の金額を支給します。
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満の場合
- (再就職手当=基本手当日額×支給残日数×60%)
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合
- (再就職手当=基本手当日額×支給残日数×70%)
再就職手当は、受給資格者が安定した職業に就いた場合において、次の要件を満たしている場合に支給されます。
ただし、安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがある場合は支給されません。
- 安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、または事業を開始したこと
- 離職前の事業主(関連事業主を含む)に再雇用されたものでないこと
- 待期期間が経過した後職業に就き、または事業を開始したこと
- 離職理由による給付制限を受けた場合において、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと
- 求職の申し込みをした日前に雇入れを約した事業主に雇用されたものでないこと
- 再就職手当を支給することが受給資格者の職業の安定に資すると認められるものであること
関連事項:再就職手当→
常用就職支度手当
就業促進手当の再就職困難者版です。
- (1)支給対象者
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- 身体障害者、知的障害者、精神障害者
- 45歳以上の受給資格者であって、労働施策総合推進法の規定による認定を受けた再就職援助計画に係る援助対象労働者等であるもの
- 季節的に雇用されていた特例受給資格者であって、雇用安定事業による通年今日助成金に係る指定区域内に書y材する事業所の事業主に通年雇用されるもの
- 日雇い労働被保険者として雇用されることを常態とする日雇受給資格者であって、45歳以上であるもの
- (2)支給額
- 支給残日数90日以上のとき・・・基本手当日額×90日×40%
支給残日数90日未満のとき・・・基本手当日額×支給残日数
(45日を下回る場合は45日とみなす)×40%