給付内容
診療負担は3割
日雇特例被保険者の保険給付内容
| 種別 | 本人給付 | 被扶養者(家族) |
|---|---|---|
| 傷病 | (1) 療養の給付 (2) 入院時食事療養費 (3) 入院時生活療養費 (4) 保険外併用療養費 (5) 療養費 (6) 訪問看護療養費 (7) 移送費 (8) 高額療養費 (9) 特別療養費 (10) 傷病手当金 (11) 高額介護合算療養費 |
(1) 家族療養費 (2) 特別療養費 (3) 家族訪問看護療養費 (4) 家族移送費 (5) 高額療養費 (6) 高額介護合算療養費 |
| 死亡 | (1) 埋葬料 (2) 埋葬費 |
家族埋葬料 |
| 出産 | (1) 出産育児一時金 (2) 出産手当金 |
家族出産育児一時金 |
医師にかかるとき
住所地を管轄する協会又は委託市町村に行き、被保険者手帳を提出し「受給資格者票」の交付を受けます。
受給資格を得た月毎に、被保険者手帳と受給資格者票に受給資格の確認印を押してもらいます。
受給資格とは、次のいずれかを満たした場合をいいます。
| (1) | 給付等を受ける日の属する月の前2ヶ月間に通算して26日分以上の保険料を納付したとき |
| (2) | 給付等を受ける日の属する月の前6ヶ月間に通算して78日分以上保険料を納付したとき |
初めて医師の診療を受けるとき、受給資格者の確認印が押されている受給資格者票を病院・診療所の窓口に出して診療を受けてください。
一部負担金は、療養に要した経費の3割で、家族の場合も同じです。
同一の傷病(または、これにより発した病気)については、初めて保険診療を受けた日から1年(結核性疾病については5年)を限度として診療を受けることができます。
1年を経過した後も、条件を満たせば、また診療を受けることができます。
初めて日雇特例被保険者の交付を受けたなどの理由で一定の保険料納付期間を満たすことができない場合には、特別療養費が支給されることがあります。
その他、傷病手当金や出産一時金、出産手当金についても、一般の健康保険同様に適用があります。
詳しくは、協会けんぽにお問い合わせください。
