障害者の雇用

雇用率制度

障害者の雇用の促進に関する法律では、障害者雇用率制度を設けて、障害者の雇用の場の確保を進めています。(障害者雇用法第10条)

障害者法定雇用率(平成30年4月)

平成33年4月の前に、下記の数値から更に0.1%ずつ引き上げられる予定です。

区分 官公庁 教育委員会 特殊法人等 民間企業
都道府県 市町村
法定雇用率(%) 2.5 2.4 2.5 2.2

障害者雇用状況の集計(平成29年12月)

区分 官公庁 教育委員会 独立行政法人等 民間企業
都道府県 市町村
法定雇用率(%) 2.3 2.2 2.3 2.0
実雇用率(%) 2.50 2.65 2.44 2.22 2.40 1.97
算定の基礎となる労働者数(万人) 30 33 108 66 43 2,500
実際に雇用される障害者数(万人) 0.76 0.86 2.64 1.46 1.03 49.58

※身体障害者、知的障害者、精神障害者は、フルタイムの場合1人雇用すれば1人として換算され、短時間雇用(20時間以上30時間未満)の場合は、0.5人として換算されます。

※重度身体障害者および重度知的障害者については、フルタイムの場合1人雇用すれば2人として換算されます。短時間雇用であっても1人として換算されます。


雇用率が達成されない場合

事業主が雇用する身体障害者または知的障害者の数が、法定雇用率に達しない場合には、その程度に応じて身体障害者雇用納付金を徴収されます。

納付額は法定雇用障害者1人不足につき月額50,000円です。

(平成27年4月1日から平成32年3月31日までは、常時100人を超え200人以下の事業主には納付金の減額特例が適用され、月額50,000円が月額40,000円に減額されます。ただし、100人以下の企業からは徴収されません。)

50人以上の労働者を常時雇用する事業主は、毎年1回、障害者等の雇用状況を公共職業安定所の長に報告しなければなりません。

また、常時雇用する労働者が100人を超える事業主は、障害者雇用納付金の申告を行う必要があります。

厚生労働大臣は雇用率未達成事業主に対し、障害者等の雇入計画の作成を命じることができます。

この計画が実施されない場合、さらに厚生労働大臣はその実施を勧告し、正当な理由なく企業が勧告に従わなかった場合は、その旨(企業名の公表を含む)を公表することも可能だとされています。


障害者を雇用した場合

障害者雇用調整金の支給

常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率(2.2%)を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて障害者雇用調整金が支給されます。

超過1人当たり月額27,000円(平成30年4月現在)

障害者多数雇用中小企業事業主への報奨金の支給

常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者数に応じて報奨金が支給されます。

超過1人当たり月額21,000円(平成30年4月現在)

上記以外で障害者を雇い入れる事業主等

障害者を雇い入れるために、作業施設の設置・整備を行ったり、重度障害者の雇用管理のために職場介助者を配置したりする事業主等に対しての助成金もあります。


特例子会社制度

障害者雇用率は、原則として個々の事業主ごとに課せられるのであり、いわゆる親会社と子会社の関係にある企業であっても、法人が異なれば別々に取り扱われることになります。

しかし、障害者の多数雇用することを目的に施設・設備等に特に配慮して設立した子会社については、重度障害者の多数雇用など一定の要件のもとに、「特例子会社」として、障害者雇用率の制度上は親会社と同一の事業主体として扱われます。

このため、障害者雇用を目的とした子会社を設立して、この子会社で障害者を雇用するという方法も可能です。

平成27年6月現在、特例子会社の認定数は全国で422社となっています。

親会社の要件

親会社が、当該子会社の意思決定機関(株主総会など)を支配していること。

子会社の要件

(1) 親会社から役員の派遣、従業員出向等、親会社との人的関係が緊密であること
(2) 雇用される身体障害者および知的障害者が5人以上で、かつ、全従業員に占める割合が20%以上であること。さらに、雇用される身体障害者および知的障害者のうち重度身体障害者および知的障害者の割合が30%以上であること
(3) 障害者のための施設の改善、専任の指導員の配置を行っている等身体障害者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有していること
(4) その他、重度障害者等の雇用の促進および雇用の安定が確実に達成されると認められること

企業グループでの適用

また、「特例子会社」を有する親会社は、関係する他の子会社(関係会社)についても、一定要件のもと、特例子会社と同様、親会社と通算して雇用率制度を適用できるようになります。

企業グループでの適用を受ける場合には、厚生労働大臣の認定を受けることが必要です。


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