障害者を解雇するとき
職業安定所に届け出る
事業主は、障害者である労働者を解雇するときは、「労働者の責めに帰す理由」による場合と天災などやむを得ない理由で事業継続が不可能となった場合を除き、解雇する旨を公共職業安定所長に届出なければならないことになっています。(障害者雇用法第81条1項)
なお、傷病やその治癒後の障害のための労働能力の損失については、解雇の合理的理由になると解されています。
届け出る内容
- 事業所(名称、所在地、事業の種類)
- 労働者数(解雇前、解雇後)
- 解雇の対象となる障害者
(氏名、住所、生年月日、雇用保険被保険者番号、職種、雇い入れ年月日、解雇理由、解雇年月日、障害の種類、障害の程度)