加入要件
労働者を雇用する全事業者が加入する
雇用保険は、全ての産業が適用対象です。
労働者を1人でも雇用する事業は全て、雇用保険の強制適用事業となります。
株式会社や有限会社などの法人はもちろん、協同組合、個人経営の店など、全ての事業所が雇用保険に加入しなければなりません。
ただし、農林・畜産・水産業のうち、労働者が5人未満の個人経営事業のみが、当分の間、任意適用とされています。
適用事業所に働く労働者は、適用除外に当たる者を除き、その意思にかかわらず強制的に被保険者となります。
適用事業で雇う労働者であれば、パートタイマーやアルバイトであっても、労働者個人の意思にかかわらず、被保険者として加入させることになっています。
暫定任意適用
農林水産業のうち労働者5人未満の個人経営の事業については、当分の間、任意適用事業とされています。暫定任意適用事業が加入申請するためには、雇用している労働者の2分の1以上の同意を得る必要があります。
逆に、労働者の2分の1以上が進んで適用を希望した場合には、事業主は意思に関係なく任意加入の申請をしなければなりません。
高齢者の保険料免除
平成17年1月1日より、65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険の対象となり、経過措置として平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は、高年齢労働者(※)に関する雇用保険料は、労働者・事業主双方において免除されていましたが、令和2年4月1日からは高年齢労働者についても、他の雇用保険被保険者と同様、雇用保険料の納付が必要となりました。
※保険年度の初日(4月1日)において64歳以上である労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている方を指します
関連事項:年金→
