受給期間中のアルバイト

待期期間にアルバイトをすると失業者とみなされない

待期期間とは、本当の失業者になるかどうか、様子を見る期間です。7日の待期は、失業していた日のみを数えます。

したがって、受給手続きして7日以内にまた就職(アルバイトを含む)できる人は、失業者とはならずに再就職したという扱いとなり、待期が満了しません。

手続きをやり直すためには、再度失業状態にならなくてはなりません。

例えば受給手続きして3日間失業状態で4日目からアルバイトした場合は、初回認定日に待期3日だけ一部認定を受け、アルバイトが終わってから再求職手続きをして、残りの待期4日の認定を受けることは可能です。

そうしてはじめて、計7日の待期期間は満了します。

給付制限がある場合、失業給付があるのは2カ月の給付制限を経た後となるため、待機期間後およそ3ヶ月後に給付となります。


受給期間中にアルバイトをすると

受給期間中にアルバイトをした場合は、認定日に必ずハローワークへ申告してください。

待機期間の7日間に、アルバイトをすると、再就職したとみなされることがあります。

アルバイトの収入額が一定額を超えると、失業給付が減額されます。

さらに収入が多くなれば、アルバイトした日については、給付日から除かれます。

虚偽の申告をすると支給停止となります。

アルバイトした日については、失業給付が出なくなりますが、給付日数自体が少なくなるわけではなく、先送りされるだけです。


受給期間中にアルバイト事例

ところが、このアルバイト期間があまりに長くなったり、収入が多くなったりした場合は、「就職している」と認定され、失業給付そのものが打ち切られることがあります。

どの程度のアルバイトが「就職」と見なされるかは、ハローワークの取り扱いによりますから、事前に問い合わせておくことが無難です。

なお、自己都合退職による給付制限期間(2ヶ月)にアルバイトをしたとしても、もともと失業給付が支給されない期間ですから、給付額の減額は発生しません。

アルバイトの額が少額だった場合

アルバイトの額が少額(アルバイト額が賃金日額の8割以下)だった場合、以下の式によって算出された失業給付となります。

アルバイト額と基本手当日額を合計しても賃金日額の8割に達しない場合は、全額支給となります。アルバイト額だけで賃金日額の8割を超えれば、不支給となります。

((アルバイトの日額-控除額)+基本手当日額)-賃金日額×80%=減額分

※控除額は1,331円(令和5年8月現在)

支給額=アルバイトのなかった日の基本手当+(基本手当-減額分)×アルバイト日数

アルバイトしたことを黙っていたら

最後まで、ばれない人もいますが、その事実が発覚することは少なくありません。

倍返しや、ときには詐欺罪などが待っています。

次の経由でばれる事が考えられます。

  1. 誰かのたれこみ(すでに発覚した人が、「誰それさんもやっているのになんで自分だけが・・・」と話すことによって芋蔓式に摘発されてしまう。バイト先のケンカで相手方がハローワークに通報する、など)
  2. ハローワークからの電話に家族がうっかり言ってしまう
  3. バイトでも雇用形態により雇用保険に加入する場合があるので会社が本人に確認を取らずに手続きしてしまう
  4. 所得税を納める事等の公的な手続きをする事により発覚

また、アルバイト(6ヶ月以上の勤務)によって新たな受給資格を取得し、再度離職した場合だと、その受給資格に基づく基本手当を受給するときには、離職理由等により、あらためて2ヶ月以内の給付制限を受けることがあります。

受給中に従事した仕事が、たとえば「研修」という名目で無報酬だったとしても、ハローワークに届ける必要があります。

なお、失業給付が出ない受給制限期間(2ヶ月)については、申告すれば週33時間未満のアルバイトが認められます。

受給中に学校に通いたい

車の免許を取りたいなどの理由で学校に通ったりすると、すぐに就職できない状態と判断され受給を一時停止されてしまう可能性があります。

なお自動車学校に限らずハローワーク指定ではない各種学校も同様に扱われます。

しかし許可される地域もありますのでハローワークへ確認してください。

その他、個別具体的なケースについては、ハローワークに問い合わせた方がよいでしょう。


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