介護保険とは
要介護者のためのサービスを提供するためのもの
対象者が「介護認定」された場合は、次のサービスが利用できます(要支援・要介護1~5に限定)。
65歳以上(第1号被保険者)であれば、日常生活に常時介護・支援が必要になった場合に対象となります。
40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の者は、特定疾病により要介護状態や要支援状態となった場合に対象となります。
加入者
- 第1号被保険者
- 65歳以上の人。保険料は原則として年金から天引きされる。年金額が少ない場合は、個別に納付する。
- 第2号被保険者
- 40歳以上65歳未満の人。保険料は医療保険料に上乗せして徴収される。給与所得者の場合は、事業主が半額を負担する。
外国人登録している在日外国人も、医療保険に加入していれば、介護保険の対象となります。
サラリーマンの妻の場合、夫の加入している健康保険(または保険組合)が保険料を負担するので、直接保険料を支払うことはありません。
給付内容
種類 | 支給要件 | 支給額 |
---|---|---|
居宅介護サービス費 | 要介護認定を受けた被保険者のうち、居宅要介護被保険者(居宅において介護を受ける者)が、都道府県知事が指定する指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けること | 90% |
特例居宅介護サービス費 | 居宅要介護被保険者が、要介護認定効力が生じた日前に、緊急またはやむを得ない理由で指定居宅サービスを受けた場合で、必要があると認められること | |
地域密着型介護サービス費 | 要介護被保険者が、市町村が指定する指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けること | |
特例地域密着型介護サービス費 | 要介護被保険者が、要介護認定効力が生じた日前に、緊急またはやむを得ない理由で指定地域密着型サービスを受けた場合で、必要があると認められること | |
居宅介護福祉用具購入費 | 居宅要介護被保険者が、厚生労働大臣が定める特定福祉用具の販売にかかる指定居宅サービス事業者から特定福祉用具を購入すること | |
居宅介護住宅改修費 | 居宅要介護被保険者が、厚生労働大臣が定める住宅改修(手すり取付け等)を行うこと | |
居宅介護サービス計画費 | 居宅要介護被保険者が、市町村長が指定する指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援を受けること | 全額 |
特例居宅介護サービス計画費 | 居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援以外の居宅介護支援またはこれに相当するサービスを受けた場合で、必要があると認められること | |
施設介護サービス費 | 要介護被保険者が、指定介護福祉施設サービス、介護保険施設サービス、指定介護療養施設サービスを受けること | 90% |
特例施設介護サービス費 | 要介護被保険者が、要介護認定効力が生じた日前に、緊急またはやむを得ない理由で指定施設サービス等を受けた場合で、必要があると認められること | |
高額介護サービス費 | 要介護被保険者が受けた居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスに要した費用の合計が著しく高額であること | 一定額を超えた額 |
高額医療合算介護サービス費 | 要介護被保険者にかかる介護サービス利用負担額および健康保険法等で定める一部負担均等の額の合計が著しく高額であること | |
特定入所者介護サービス費 | 特定入所者(要介護被保険者のうち低所得の者)が、指定施設サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅サービスを受けた場合、食事の提供に要した費用、居住等に要した費用 | 食費および居住費の負担限度額を超えた額 |
特例特定入所者介護サービス費 | 特定入居者が、要介護認定効力が生じた日前に、緊急またはやむを得ない理由で特定介護サービス等を受けた場合で、必要があると認められること |