退職後の健康保険の選択

退職の際に注意すべきこと

退職等のため被保険者資格を失うと、5日以内に健康保険証を返納することになっています。

これにより事業主は、管轄の日本年金機構へ「被保険者資格喪失届」を提出します(資格喪失日は退職日の翌日となります)。

国民健康保険に加入するためには、保険者の資格喪失証明が必要ですが、この手続きには健康保険証を返納する必要があります。


資格喪失後の保険給付(継続給付)

健康保険の保険給付は、被保険者に対して行われるのを原則としていますが、退職などにより被保険者でなくなった(資格喪失)後においても、一定の条件の下に保険給付が行われます。

傷病手当金

病気やけがにより、療養のため働くことができず給料の支払いを受けられないとき、労務不能の日から起算して4日目から通算して1年6ヶ月を限度に、【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額】÷30日×2/3が、傷病手当金として支給されます。

資格喪失前に引き続き1年以上被保険者期間があり、傷病手当金を受けている間に資格を喪失したときなどにおいて、残りの期間保険給付を受けることができます。

なお、本人が資格を有している場合(=在職中)は、被保険者期間1年以上の制限は適用されません。

出産手当金

出産手当金は出産前後あわせて原則98日間の範囲内で、支給を受ける権利があります。

被保険者であったときに、すでに支給を開始している場合、被保険者資格を失っても残りの期間については、支給を受けることができます。


資格喪失後に改めて給付事由が発生する場合

死亡に関する給付

以下の場合に、適用されます。

  1. 継続給付中の人が死亡した場合
  2. 上記の人が、継続給付を受けなくなってから3ヶ月以内に死亡した場合
  3. 被保険者が資格を喪失してから、3ヶ月以内に死亡した場合

出産に関する給付

資格を喪失する前日まで継続して1年以上被保険者であった人が資格喪失後、6ヶ月以内に出産した場合には、被保険者として受けられる出産育児一時金が受けられます。

関連事項

傷病手当金

母性保護

健康保険の任意継続制度とは


選択肢の例

退職した後は、本人も家族も今まで通りの保険診療やその他の給付を受けられず、次のうちから一つを選択しなければなりませんので、年金事務所等とよく相談してください。

  1. 再就職し、他の健康保険の被保険者となる。
  2. 家族の健康保険の被扶養者に入る。
  3. 退職前の健康保険の任意継続被保険者の資格を得る。
  4. 国民健康保険に加入する。

保険種類ごとの違い

項目 健康保険 健康保険の
任意継続被保険者
国民健康保険 家族の被扶養者
状況 再就職した場合 退職した場合 退職した場合 年収130万円未満の場合 ※1
加入条件 常用雇用者として健康保険のある職場に勤めること 退職した日までに継続して2ヶ月以上健康保険の被保険者であったこと 健康保険に加入していないこと 年収や家族との同居等の条件が満たされていること
加入期間 職場での在職期間中 最長2年 制限なし 制限なし
本人負担 通院3割
入院3割
通院3割
入院3割
通院3割
入院3割
通院3割
入院3割
家族負担 通院3割
入院3割
通院3割
入院3割
通院3割
入院3割
保険料 労使折半(原則) 全額自己負担 市区町村で異なる 扶養者が負担
手続期限 再就職後 退職の翌日から
20日以内
退職の翌日から原則14日以内 退職の翌日以降
窓口 再就職先 日本年金機構又は健康保険組合 市区町村 日本年金機構又は扶養者の健康保険組合

※1 60歳以上又は障害者厚生年金、障害者基礎年金受給者は年収180万円未満


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