遺族年金の受給資格
遺族厚生年金の場合
厚生年金保険に加入中の方が亡くなられたとき、老齢の年金を受けられる加入期間を満たしている方が年金を受給開始前に亡くなられたとき、厚生年金保険から老齢厚生年金を受けている方が亡くなられたとき、亡くなられた方に生活を支えられていた遺族に遺族厚生年金が支給されます。
妻は年齢に関係なく遺族となりますが、子供や孫が18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていないか、20歳未満で1級または2級の障害の程度であること、夫、父母、祖父母は55歳以上であることが必要です。
1位 | 配偶者、子 | 夫は55歳以上(または、1・2級の障害者)、妻は年齢を問わない。子は18歳(障害者の場合20歳)以下で、未婚の場合。 |
2位 | 父母 | 55歳以上(または、1・2級の障害者) |
3位 | 孫 | 要件は子と同じ |
4位 | 祖父母 | 要件は父母と同じ |
夫・父母・祖父母の場合、本人が死亡した時点で55歳以上であれば対象となるが、55歳から59歳までは支給が停止され、60歳からの支給開始となります。
一度受給権が決定してしまうと、その者が失権しても後順位者に受給権が発生して、年金が転給されることはありません。(厚年法第59条)
労災の場合は、範囲が広がる
1位 | 配偶者 | 夫の場合は60歳以上、妻は年齢を問わない。 | あるいは、第5級以上の障害の状態、または、傷病が治らないでおおむね第5級以上に該当するとき |
2位 | 子 | 18歳未満 | |
3位 | 父母 | 60歳以上 | |
4位 | 孫 | 18歳未満 | |
5位 | 祖父母 | 60歳以上 | |
6位 | 兄弟姉妹 | 18歳未満または60歳以上 | |
当分の間、以下の者も、受給資格を有する(生計維持関係が必要) | |||
7位 | 夫 | 55歳以上~60歳未満 ※これらを若年受給者という。 60歳に達する月まで、年金の支給は停止される。 |
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8位 | 父母 | ||
9位 | 祖父母 | ||
10位 | 兄弟姉妹 |
労災の遺族補償年金の場合、最先順位の受給権者がその受給権を失っても、次順位の受給権者がいれば、その受給権者に対して遺族年金が支払われます。(転給制度)