故意に事故を発生させた場合
給付が制限される
自殺の場合
死亡によって給付される埋葬料は、被保険者であって者に生計を維持されていた人で、埋葬を行う者に支給されるものですので、支給されます。
しかし、自殺未遂によって生じた傷病に関しては、療養の給付または傷病手当金は支給しないことになっています。
争議行為による事故
会社に抗議するために労働組合がハンストをする場合があります。
そのメンバーが衰弱して倒れた場合を想定しますと、故意に事故を起こしたと判断される可能性が高く、健康保険の給付が行われないことになります。(昭和27.4.1 保文発第1978号)