税・社会保険との関係

失業給付は非課税

国から支給される各種手当等に税金がかかるかどうかは、それぞれの法律に明記されています。

失業給付には、税金はかかりません。

雇用保険法 第12条(公課の禁止)

租税その他の公課は、失業給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。

原則として、失業者に支給される手当は非課税、事業主に支給される給付金等は課税の対象となります。

事業主経由で支給されるものであっても、労働者対象の給付だと見られるものは非課税です。

非課税とされる助成金・給付金

(1) 雇用保険法によって支給される失業給付
(求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付)
(2) 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金
(3) 健康保険法による給付
(4) 労働者災害補償保険法による給付
(5) 療養(補償)給付、休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害者(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭費(葬祭給付)、介護(補償)給付
(6) 労働者福祉事業の一環としての特別支給金

社会保険の扶養に入るには注意が必要

家族が入っている社会保険の被扶養者になるためには、将来見込まれる年収が130万円未満(60歳以上の場合には180万円未満)で、被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。

失業給付とアルバイト収入等が、この金額を超える場合は、扶養に入ることができなくなります。

※この金額以下でも、パート等で就職した場合、所定労働時間が他の従業員の4分の3以上であると判断された場合や、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、年収に関係なく、自らが社会保険を負担しなければならないことになります。(令和5年10月)


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