改正労働基準法解説レポート
令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
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サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。
従業員代表者選出選挙公示
従業員代表者選出選挙公示(例)
労働基準法第24条(賃金の支払い)、労働基準法第36条(時間外および休日の労働)、労働基準法第39条(年次有給休暇)、労働基準法第90条(就業規則の作成または変更)などで労使協定当事者との協定締結が義務付けられております。
よって、下記のとおり、労働基準法に基づき労使協定の当事者となる従業員代表を選出する選挙の公示を行います。
記
1. 立候補の届出または受付
○○年○月○日から○月○日までの2日間、総務課で受け付けますから期間内に届けてください。
管理監督的地位にない人は、誰でも自由に立候補できます。
立候補したことや、立候補にあたって公約や意見表明をし、投票を依頼したことで不利益を受けることは一切ありません。
2. 選出方法
投票者秘密・有権者無記名での立候補者のうち、1名の氏名を投票用紙に記入する方法で行います。
立候補者が1名の場合は、投票結果秘密・有権者無記名で丸印を記入する信任投票で行います。
いずれの場合も、有権者数の過半数の得票を得たときのみ当選となります。
有権者は従業員、嘱託パート・アルバイトなどの名称のいかんにかかわらず常勤している者全員となります。
3. 投票の期間と場所
○○年○月○日から○月○日までの2日間に、総務課で割印の押された投票用紙を受け取って、会場の○○○○○にある投票箱に投票してください。
投票時間は、午後12時から午後1時の休憩時間を除く、午前○時○分から午後○時○分までです。投票にかかる時間は、勤務したものとみなします。
4. 開票
○月○日の投票時間の終了次第即時開票します。
開票の立会人には、一切の制限がありません。開票後、その場で選出当選記録証書を作成し、立会人数名の署名を記します。
5. 事務局
この従業員代表者選挙の事務作業は、総務課が行います。
選挙の方法については、労働基準法等の法令に従って行いますが、詳細等については総務課へお問い合わせください。
以上