改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
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変形制の取り扱い

変形制、交替制等の場合の「1労働日」の年休

労働日は原則として暦日計算によることになります。

したがって、1勤務16時間隔日勤務や1勤務24時間の一昼夜交替勤務で1勤務が2暦日にわたる場合も暦日原則が適用されるので、1勤務の休暇は2労働日の年休となります。(昭和26.9.26 基収3964号、昭和33.2.13 基発90号)

逆に、この場合の年休に対応する有給額は、当然のことながら2労働日分の賃金を支給しなければなりません。

例外

このように、「労働日」は原則として暦日によることとなりますが、所定労働時間が2暦日にまたがる場合であって、この原則を適用すると著しく不合理な結果となるものについては、「当該勤務時間を含む継続24時間」を1労働日とすることになります。

具体的には、8時間3交替制勤務の2暦日にまたがる交替番方勤務(昭和26.9.26 基収3964号、昭和33.2.13 基発90号)、および、いわば昼と夜がひっくり返った常夜勤勤務(昭和39.5.30 基収9685号)の場合(例えば、午後9時から翌日の午前5時までの勤務)が、これに該当します。


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