改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

賃金の支払い方法と時間外手当

1時間あたりの賃金計算の原則

時給の場合

時間によって定められた賃金については、その金額が1時間あたりの賃金計算の基礎になります。

1時間あたりの金額×1.25×時間数

日給の場合

その金額を1日の所定労働時間数(日によって違う場合は、1週間における1日の平均所定労働時間数)で割った金額。

日給の場合

週給の場合

その金額を週における所定労働時間数(週によって所定労働時間が異なる場合は、4週における1週平均所定労働時間数)で割った金額。

週給の場合
 

月給の場合

その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間が異なる場合は、1年間における1月の所定労働時間数)で割った金額。

月給の場合

月給制の場合での所定労働時間数の計算方法

月給制の場合での所定労働時間数の計算方法

就業規則で定める休日(例)

  1. 法定週給日
  2. 週給2日制による休日
  3. 国民の祝日
  4. 年末年始
  5. その他の特別休日

※各月は日数が31日、30日、28日等で異なり、さらにその月に含まれる休日も異なるので、年間の総所定日数を12で割り、1日の所定労働時間を掛けて1月平均の所定労働時間を出します。

請負給

出来高制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額

請負給

組み合わされている賃金

各計算方式で算出した賃金の合計×1.25×時間数


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