改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

端数処理

割増賃金の端数の処理

割増賃金の基礎となる時間外の労働時間は、各日ごとに計算されるのではなく、1ヶ月を合計して算定されます。

月単位の労働時間

その月の時間外、休日または深夜の総労働時間数に30分未満の端数がある場合は切り捨て、それ以上の端数がある場合には1時間に切り上げることは、労働基準法違反として取り扱われません。

1日ごとの労働時間

「30分以上1時間未満を1時間に切り上げる」という定めはできますが、「30分未満を切り捨てる」という定めは、労働者にとって不利になりすぎるのでできないとされています。

1時間当たりの1円未満の端数処理

1時間当たりの賃金額または割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満は切り捨て、50銭以上1円未満は切り上げて処理することについては、労働基準法違反として取り扱わないとされています。

※常に労働者の不利になるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるため。(昭和63.3.14 基発150号)

1ヵ月における時間外労働等の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる方法については、労働基準法違反としては取り扱わない。

(昭和63.3.14 基発第150号)

マクドナルド、超過勤務時間の計算法是正 労基署指導で

日本マクドナルドホールディングスは1日、労働基準監督署の指導を受け、アルバイト従業員の賃金や社員の超過勤務手当の算定基準を8月分から変更すると発表した。

これまでは勤務時間を30分単位で丸めて計算していたが、今後は1分単位で算定する。

例えば、午前8時から勤務のアルバイト従業員が午前7時50分に仕事を始めても、10分間は労働時間として計算していなかった。

社員の超過勤務でも、例えば午後10時10分まで働いても、手当の計算上は午後10時までの勤務と見なしていた。

5月に神戸市内の店を定期監査した労基署から是正指導を受けた。

8月分以降は実際の勤務時間を賃金や手当の算定基準にするとともに過去2年にさかのぼって差額を支払う。

(asahi.com 2005.8.1)


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