改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

1年単位変形労働時間制の就業規則の規定例

就業規則規定例(1)

(勤務日、休日、所定労働時間等)
第○条
勤務日、所定労働時間等は、毎年4月1日を起算日とする1年単位の変形労働時間によるものとし、対象期間における勤務日、休日、所定労働時間は、別紙労使協定第1条から第9条に定めるところによるものとする。

(時間外労働)
第○条
業務上やむを得ない事由がある場合には、所定労働時間を超えて労働を命じることがある。

2 前項の場合においては、次の各号の時間を時間外労働の時間とする。

(1) 1日について、労使協定により8時間を超える労働時間を定めた日はその時間を超えて、それ以外の日は8時間を超えて労働させた時間

(2) 1週間については、労使協定により40時間を超える労働時間を定めた週はその時間を超えて、それ以外の週は40時間を超えて労働させた時間((1)で時間外労働となる時間を除く。)

(3) 変形期間の全期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間((1)または(2)で時間外労働となる時間を除く。)

3 時間外労働となる時間は、所轄労働基準監督署長に届け出た36協定に定める範囲内とする。

(休日の振替、休日労働)
第○条
業務上やむを得ない事由がある場合には、あらかじめ振替える日を特定して休日を他の日に振替え、または、休日に労働を命じることがある。

2 休日労働となる時間は、所轄労働基準監督署長に届け出た36協定に定める範囲内とする。


就業規則規定例(2)

(1年単位の労働時間制)
第○条

  1. 業務の都合により必要あるときは、1年以内の期間を単位とする変形労働時間制の労使協定を締結し、協定期間を平均して1週の所定勤務時間が40時間を超えない範囲内で、特定の週において週40時間、特定の日において8時間を超える変形労働時間制による勤務をさせることがある。
  2. 前項の1年以内の期間を単位とする変形労働時間制の適用を受ける社員の始業、終業及び休憩時間は、別表の通り定める。
  3. 1年以内の期間を単位とする変形労働時間制は、労使協定を締結し、労働基準監督署長に届け出て実施する。
  4. 1年以内の期間を単位とする変形労働時間制における対象期間の起算日、対象期間の全労働日、労働日ごとの労働時間及び最初の期間を除く各期間における労働日数・総労働時間などは、労使協定で定める。

就業規則規定例(3)

第○条
労使協定により1年単位の変形労働時間制を採用し、所定労働時間は対象期間を平均して1週40時間とする。

2 1日の所定労働時間は7時間45分とし、始業・終業時刻及び休憩時間は、次の通りとする。

始業時刻 : 8時15分
終業時刻 : 17時00分
休憩時間 : 12時00分~13時00分

3 第1項の対象期間は1年間とし、その起算日は毎年4月1日からとする。

第○条
休日は次の通りとする。

  1. 日曜日
  2. 国民の祝日
  3. 第2、第4土曜日
  4. 年末年始 12月29日から1月3日
  5. 夏季休暇 8月12日から8月18日

就業規則規定例(4)

第○条
労使協定により1年単位の変形労働時間制を採用し、所定労働時間は対象期間を平均して1週40時間以内とする。
ただし、1年単位の変形労働時間制が適用されない場合については、1週40時間とする。

2 1年単位の変形労働時間制の労働日ごとの所定労働時間、始業・終業時刻及び休憩時間は、次の通りとする。
なお、年間における休日は、別途定める年間休日カレンダーによるものとする。

所定労働時間 始業時刻 終業時刻 休憩時間
4月~6月、8月~11月、1月~2月 7時間30分 9時00分 17時30分 12時00分~13時00分
7月、12月、3月 8時間30分 8時30分 18時00分 同上

3 第1項の対象期間は1年間とし、その起算日は毎年4月1日からとする。


ページの先頭へ