改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
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サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

勤務が休日に食い込んだ場合

午前0時が起算点

労働基準法上の休日は、原則として午前0時から翌午前0時までの、いわゆる暦の上の1日をいいます。

したがって、法定休日の前日の勤務が延長されて法定休日に食い込んだ場合、法定休日の午前0時から翌午前0時までの時間帯に係る部分が割増賃金(3割5分増)の対象となる時間に該当することとなります。

さらに、2日にまたがる勤務は、当然深夜(午後10時から午前5時まで)を含むことになりますが、深夜にまたがる部分については2割5分増の深夜割増賃金の支払いが必要です。

また、前日の労働時間の中に、週40時間(1日8時間)を超える部分があれば、この部分は時間外労働の対象となります。

賃金の割増部分は、それぞれを足し上げた額になります。

労働時間の取り扱い

※翌日の通常勤務部分は法定の「休日労働」にはなりませんが、「1日及び1週間の労働時間の算定にあたって」は、翌日の勤務としてではなく、開始日(=休日)の勤務として取り扱われます。
したがって、時間外を算定するための1日(または1週間)の労働時間の算定にあたっては、開始時間が属する日の勤務として判断されることに注意が必要です。
仮に法定休日の20:00に出勤して翌日の勤務開始9:00に連続して勤務(途中休息2:00~3:00)したとすれば、休日労働部分については35%増しの休日勤務手当がつき、8時間を超えた4時間分には割増賃金25%がつき、また、深夜勤務となる22:00~5:00のうち休憩を除く6時間については深夜割増25%が、これに加えて加算されます。
またさらに、週40時間を超えるかどうかのチェックが必要です。
なお、翌日の通常の始業時刻以降は、新たな勤務としてカウントを開始することになります。


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