改正労働基準法解説レポート
令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。
時間外手当の計算
1時間当たりの賃金計算例
- 基本給(月によって定められ) 35万円
- 出勤手当(出勤1日について) 500円
- 食事手当(出勤1日について) 300円
- 家族手当(月によって定められ) 10,000円
- 1年間の休日 120日
- 1日の始業時間8時、終業17時、休憩1時間

※月における所定労働時間数は、1年間における1月平均所定労働時間数から求める(労働基準法施行規則19条) とされています。
端数時間は切り捨て処理する。上記例では163.3・・・時間となるため、163.3時間で処理(163時間で計算することも可能です)。
※家族手当、通勤手当、その他命令で定める賃金は算入しない。
命令で定める賃金は、以下の通りです。
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
労働と直接的な関係がうすく、個人的事情に基づいて支給されている賃金、計算技術上困難がある賃金が除外される。
(割増賃金の計算 通常の時間外の場合)
- 基本給の1時間分を A
- 諸手当の1時間分を B
- 手当のうち除外する手当の1時間分を C
- 時間外労働時間数を D
- 賃金総額を W
賃金総額W=(A+B-C)×(1.0+0.25)×D