改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

1週間単位変形労働時間制の労使協定の例

株式会社○○ホテルと従業員代表○○○○は、労働基準法第32条の5の規定に基づき、1週間単位の非定型的変形労働時間制に関し、次の通り協定する。

第1条
1週間(金曜日から木曜日までの1週間をいう。以下同じ。)の所定勤務時間は40時間とする。

2 1日の所定勤務時間は10時間を超えないものとする。

第2条
各従業員の1週間における各日の所定勤務時間は、前条の勤務時間の範囲内で各週木曜日に次の1週間分について各従業員に対し書面で通知する。

2 休日は週1回とし、前項の書面により従業員ごとに指定する。

第3条
緊急やむを得ない場合には、前日までに書面で通知することにより、前条の所定勤務時間を変更し、又は休日を振替えることがある。
ただし、緊急やむを得ない事由がある場合とは、使用者の主観的な必要性ではなく、台風の接近、豪雨等天候の急変といった客観的事実により、当初想定した業務の繁閑に大幅な変更が生じた場合をいう。
この場合においても、所定勤務時間は第1条の勤務時間を超えないものとする。

第4条
従業員は、第2条の各日の勤務時間の決定に当たって希望がある場合には、各週水曜日までに申出るものとする。

2 会社は、前項の希望を考慮して第2条の勤務時間の通知を行うものとする。

第5条
従業員が、第2条又は第3条の規定に基づき会社が通知した所定勤務時間を超え、又は休日に労働した場合には、賃金規則の定めるところにより、割増賃金を支払う。

○年○月○日

株式会社○○ホテル 代表取締役○○○○  印

株式会社○○ホテル 従業員代表○○○○  印


ページの先頭へ