改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
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サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

36協定の記載上の注意

記載上の注意事項

1年単位の変形労働時間制により労働する労働者

1年単位の変形労働時間制を採用していて、時間外労働をさせる場合に記入します。

この場合は、この届の他に「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」をも届け出る必要があります。

この制度を採用していない場合は、この欄を記入する必要はありません。

時間外労働をさせる具体的事由

業務の種類別に具体的事由を記入してください。

例:「臨時の受注、納期変更」「月末の決算事務」「顧客からの緊急の要請」「受注・請求・集金・営業等の繁忙」など

特別条項付きの労使協定を労働基準監督署に届出るときは、36協定の所定様式の該当欄にその概要を( )書きするか、所定欄に「別紙のとおり」と記載し、概要(時間、期間、回数など)を書いた別紙を添付します。

業務の種類

時間外労働又は休日労働させる業務を具体的に記入します。

種類を細分化して記入してください。

例:「事務」「経理」「営業」「機会組立」「製品管理」「外勤販売」など

事業場外労働の対象業務については、他の業務と区別して記入し、労働基準法36条ただし書きの健康上特に有害な業務について協定した場合には、その業務を他の業務と区別して記入します。

労働者数

(1)業務の種類ごとに時間外・休日労働させることができる労働者数を記入してください。

(2)満18歳未満の者に対して時間外労働・休日労働をさせることはできません。

(3)男女別に記入しないでください。

延長することができる時間

「1日」「1日を超え3ヶ月以内の期間」「1年間」のそれぞれについて記入してください。

延長時間の限度に注意してください。

なお、危険有害業務で法令で定める業務に従事する者の時間外労働の上限は1日2時間です。

※特別条項付きの労使協定を作成する場合は、「限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率」を「1日を超え3ヶ月以内の期間」「1年間」のそれぞれについて記入してください。

延長することができる時間/起算日

「1日を超え3ヶ月以内の期間」と「1年間」について、何日から時間外労働時間をカウントするのかの起算日を記入してください。

例:「毎月1日」など。なお、仮に起算日を21日とした場合の1ヶ月は「21日から翌月の20日まで」の期間となります。

期間

(1)延長時間の有効期間を記入してください。

(2)有効期間は協定成立以降の期間となります。

(3)有効期間終了後も、時間外・休日労働させる場合は、再度協定を締結し届け出る必要があります。

(4)延長時間についての有効期間は別々に協定することができます。この場合、「1日を超え3ヶ月以内の期間」については、1年未満の期間であっても差し支えなく、「1年間」については最短で1年間であるが1年間とすることが望ましいとされています。

労働させることができる休日並びに始業及終業の時刻

休日労働させることができる日とその日の始業時刻・終業時刻(その日に労働させることができる時間数の限度というかたちで協定しても差し支えありません)を記入してください。

例:「1ヶ月に1日、9:00-18:00」

協定の当事者である労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の職名・氏名

過半数を代表する労働組合がある場合はその労働組合を、ない場合は過半数代表者を選出してその者の職名と氏名を記入してください。

管理監督者(部長・工場長など労務管理について経営者と一体的な立場にある者)が過半数代表者になることはできません。

この届出様式をもって、労使協定書とする場合には労働者代表の押印等が必要です。

また、この場合、事業場に協定書として1部保存しておくことが必要です。

協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法

労働者代表を選出した方法を記入してください。

投票・挙手などの民主的手続きが必要であり、使用者の指名は認められません。

過半数を代表する労働組合がある場合は、記入する必要はありません。

協定の成立年月日

この協定を締結した日付を記入します。

年月日

監督署長に届け出る日付を記入してください。

この協定届を監督署長に届け出てはじめて時間外・休日労働をさせることができるようになります。


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