改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

労働時間の相殺

割増分までは相殺できない場合もある

特定の日に残業をさせ、同じ週の別の日の労働時間を同じだけ短縮して、労働時間のやりくりをすることができるでしょうか。

第一に、割増賃金の発生ですが、「1日8時間」「1週間40時間」を超える場合は、割増賃金が発生しますので、このいずれかの条件をオーバーした場合は25%の割増分の支給は、避けることが許されなくなります。

仮に仕事上の必要から、ある日に10時間労働させたとして、別の日の労働時間を2時間分短縮したとしても、割増分の支給義務は免除されるものではありません。

よって、0.25×2時間の割増部分を別途支給することになります。


遅刻と残業の相殺

例えば、1時間遅刻してきた者に対して、1時間の残業を命令し、相殺するという処置が許されるかになりますが、1日8時間、1週40時間の範囲内であれば、その取扱いは可能だと考えられます。

つまり、その日に関しては、1時間の勤務時間のシフトがあったと同様の取扱いをすることになるのです。

もちろん、1時間の遅刻については、これとは別途に何らかの制裁処分が行われることが、十分考えられるところですが・・・。


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