改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

企画業務型裁量労働制の導入要件

導入の流れ

事業場の限定はなくなりましたが、以下の事例が指針に示されています。

(例)本店・支店、企業等の事業運営に大きな影響を及ぼす決定が行われる事業場、本店・支店の指示を受けることなく独自に、当該事業場の事業運営に大きな影響を及ぼす事業契約を決定している支社・支店等。

この制度を導入するためには、次の要件および手続きを経なければなりません。


労使委員会の決議(5分の4以上)が必要

決議に当たっては、対象業務ごとに必要な職務経験年数、職能資格の具体的基準の設定が必要と考えられます。

(1) 「労使委員会」を設置する

  1. 委員会の委員の半数については、対象事業場の労働者の過半数で組織される労働組合、これがない場合は過半数を代表する者に任期を定めて指名されていること
  2. 委員会の議事について、議事録が作成・保存されているとともに、労働者に対する周知が図られていること

(2) 労使委員会で決議する

労使委員会が出席している委員全員の5分の4以上の多数決により次の事項について決議していること。

  1. 対象業務:
    事業の計画・立案・調査・分析の業務であって、使用者が仕事の進め方・時間配分に具体的指示をしないこととする業務
  2. 対象労働者の範囲:
    対象業務を適切に遂行するために必要となる知識・経験等を有する者
  3. みなし労働時間:
    1日あたりの時間数
  4. 対象労働者の健康・福祉の確保の措置:
    具体的措置とその措置を実施する旨
  5. 対象労働者の苦情処理の措置:
    具体的措置とその措置を実施する旨
  6. 労働者の同意を得なければならない旨及びその手続、不同意労働者に不利益な取扱いをしてはならない旨

決議の例

決議及び議事録(開催の都度作成しなければならない)は保存(3年間、決議を行った委員会に係るものは、決議の満了後3年間)し、作業場へ掲示等により労働者に周知しなければなりません。

適切な決議がなされるためには、各委員が、決議に当たって必要な情報を十分把握していることが必要です。

そのため、使用者は、対象労働者の評価制度や賃金制度などの情報を労使委員会に対し開示することが適当です。


(3) 労働基準監督署にその決議を届け出る

使用者が決議を届出なければ、本制度の効果は生じません。

労使委員会運営規定の例


(4) 対象労働者の同意を得る

この制度の対象となる労働者個人からの同意が必要です。

また、不同意の労働者に対して、使用者は解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。

就業規則による包括的同意は、「個別の同意」にはあたりません。

なお、対象労働者から同意を撤回することを認める場合には、その要件・手続きを具体的に定めることが求められています。


(5) 制度を実施する

対象労働者は「実際の労働時間と関係なく、決議で定めた時間労働したものとみなす」効果が発生します。

使用者は、健康及び福祉を確保するための措置や苦情の処理のための措置などの決議で定めた措置を実施しなければなりません。

また、決議が行われた日から起算して6ヶ月以内に1回、所定様式により所轄労働基準監督署に定例報告 (健康・福祉確保のための措置の実施状況)を行うことが必要です。


(6) 決議の有効期間の満了

継続する場合は、(2)へ。

決議の有効期間については、3年以内とすることが適当とされています。


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