改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

歩合制の場合

オール歩合給

労働者が時間外労働・休日労働・深夜労働を行っても、使用者がそれに対応する割増賃金を計算せずに、単に労働者の月間の売上高に一定の歩合を乗じた歩合給を支払っているだけのオール歩合給賃金も存在します。

この場合は、割増賃金の請求をされる可能性があります。

高知県観光事件 最高裁 平成6.6.13

歩合給の額が、・・・時間外及び深夜の労働を行った場合においても増額されるものではなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないものであったことからして、この歩合給の支給によって、・・・労働基準法第37条の規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたとすることは困難なものというべきであり、・・・労基法37条及び労働基準法施行規則第19条1項6号の規定に従って計算した額の割増賃金を支払う義務がある。


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