延長時間の限度の除外
延長時間の限度が除外される事業または業務
(1) | 工作物の建設等の業務 |
(2) | 自動車の運転の業務(役員付運転手も該当します) |
(3) | 新技術、新商品の研究開発の業務 |
(4) | 労働基準局長が指定するもの。 季節的要因等により事業活動もしくは業務量の変動が著しい事業若しくは業務又は公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務。 ※ただし、1年間の限度:360時間は適用されます (造船事業における船舶の改造または修繕に関する業務、郵政事業の年末・年始における業務、ガス事業におけるガス製造設備の工事に関する業務等 平成11.1.29 基発44号) |
ただし、(4)については1年間の限度基準は除外されずに適用されます。