労働時間の適用除外とは
労働基準法では、労働時間規定の適用が除外される労働者について、定めを設けています。労働基準法41条の「適用除外」です。
1号 | 農業(林業を除く)又は畜産、養蚕、水産の事業に従事する者 |
2号 | 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)又は機密の事務を取り扱う者 |
3号 | 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可(労働基準法施行規則第34条)を受けた者 |
労働基準法41条は、事業や業務の性質又は態様が法定労働時間や週休制を適用するに適しないとして、その事業又は業務に従事する、以上の労働者について、労働時間、休憩および休日に関する規定を適用しないとしています。
なお、除外されるのは上記の部分だけですので、年少者の深夜業禁止(労働基準法61条)、深夜業に対する割増賃金(労働基準法37条)や年次有給休暇(労働基準法39条)はこれらの労働者にも適用されます。
さらに、3号に関連して労働基準法施行規則23条は、本務とは別に宿直又は日直の勤務のある場合その宿日直について労基署長の許可を受けた場合も適用除外できるとしています。