改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
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サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

休日が移動日だった場合

移動は休日労働とならない

特段、旅行中の業務命令がなければ、休日労働となりません。

出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合以外は休日労働として取り扱わなくても差し支えない。

(昭和33.2.13 基発90号 )

月曜日の朝からの会議のために前日の休日に用務先に出張し用務先で業務終了後夜行列車に乗車し深夜に帰着したとしても、時間外労働にはなりません。

東葉産業事件 東京地裁 平成1.11.20

原告は右両日ともに、日曜日を利用して出張先の神津島から帰ってきたというもので、日曜日に同島で被告の仕事に従事したものではないことが認められる。

そうだとすると、原告は、休日に労働をしたわけではなく、労働を終えて帰路に就いたに止まるから、かかる休日を利用しての移動には、「休日に労働させた」ことを割増賃金支払要件とする労働基準法第37条の適用はない。

上記のように時間外手当は付かないことになりますが、通常、企業では、出張期間中の拘束の代償として何らかの手当(出張手当、日当)を支給することが多いようです。

なお、こうした出張旅行中の交通災害についても、業務災害の適用は可能です。


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